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過払い訴訟!簡易裁判所?地方裁判所?

過払い訴訟!簡易裁判所?地方裁判所?

 

 

過払い金の返還訴訟を行う場合、裁判所で訴えを起こせばいい
ということは分かっても、簡易裁判所へ行けばいいのか
地方裁判所へ行けばいいのか、素人には分かりませんよね。

 

実は、過払い金返還訴訟を起こす金額によって
どちらに行けばいいのかが決まってきます。
過払い金返還訴訟の金額が140万円以下ならば簡易裁判所
140万円を超えるならば地方裁判所へ行くことになります。

 

簡易裁判所で訴訟を起こす場合は、
上限額が140万円までと決まっています。
つまり、それほど高額ではない訴訟のみが
簡易裁判所で行えるということですね。

 

また、簡易裁判所で行われる訴訟ならば、
弁護士だけでなく司法書士に依頼することも可能です。
司法書士も代理人を務めることができるからです。

 

逆に140万円を超える訴訟の場合は
地方裁判所へ訴える必要が出てきます。
そして、地方裁判所の訴訟ですと司法書士では代理人には
なれませんので、弁護士に依頼することになります。

 

尚、この140万円という金額は、
過払い金返還訴訟における「元金」となります。
利息が付いてくると金額が違ってきて、140万円を超える場合も
あるでしょうが、元金が140万円以下ならば
簡易裁判所での手続きでOKということになります。

 

また、過払い金返還訴訟というと一般的には弁護士や司法書士に
依頼することが多いようですが、中には自分で行う人もいるようです。

 

確かに自分で行うことも可能なのですが、そのためには
ある程度勉強をして法律の知識を持つことが必要でしょう。
何と言っても相手は金融のプロ、自分は素人ですからね。

 

そして、手間と時間がかかることは当然ですし、
思ったような結果にならないこともあり得ます。
ただ、自分で行うと費用が格段に安く済みますから、
ある程度覚悟の上で自分でやってみるのも有りかもしれません。

 

その場合は、簡易裁判所ならば司法委員が間に入ってくれて
説明をしてくれたり助言をしてくれるので、
簡易裁判所での訴訟ならば自分で挑戦してみてもいいかもしれませんね。

 

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