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過払いにおける架空請求の2パターン

過払いにおける架空請求の2パターン

 

「架空請求」という言葉をご存知ですか。
使った覚えのないアダルトサイト業者から、高額な料金を支払うよう
請求されることなどをよく「架空請求」といいますが、
過払い金においても「架空請求」というものがあります

 

A.過払い金が発生していることを承知しておきながらもなお
債務の支払いを要求してくるのは「架空請求」であり、不法行為に
あたります。業者の定めた債務の残高を支払う必要はありません。

 

(例)F業者に過払い金請求のための取引履歴開示請求を行った
ところ即利用停止に。「取引の継続を望むなら、過払い金
請求をしないでほしい。請求するなら、残っている債務を
すべて支払ってからにしてくれ」と言われました。

 

⇒F業者は過払があることを知りながら支払を要求しているので、
架空請求をしていることになります。支払いはしなくていいです。
通常過払い金請求を起こした業者とは、以後取引ができなくなります。
今後の事を考えれると、このような不法行為をなす会社とは早めに縁を
切った方がいいので、過払い金返還請求をした方が良いといえましょう。

 

B.過払い金が発生していないのに過払い金の返還請求を起こすと
「架空請求」となって不当な行為をしていることになります。
逆に訴えられてしまう事もあるので要注意です。

 

(例)過去に完済した業者に対し、過払い金を請求をしようと思います。
直接窓口に行って「過払い金を返してほしい」といえばいいのでしょうか。

 

⇒まず過払いがあるのかどうかを確認すること。過払いがないのに
請求すると「架空請求」となってしまいます。通常のステップは
@取引履歴を送ってもらい
A引き直し計算(法律で定められた金利で計算しなおすこと)を行い
B払い過ぎた金額が発生していればその時点で請求書を送る。
という手順になります。

 

(A)は業者側が、(B)は債務者側が、架空請求をしていることになり
ます。(A)なら支払に応じなければいいし、(B)はそうならないように
気をつけることです。

 

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