過払い金返還訴訟はどの都道府県で行う?
過払い金の返還訴訟を行う場合、
いったいどの都道府県の裁判所に申し出ればいいのでしょう?
当然ですが、何処でも好きな都道府県で行えるわけではありません。
訴訟を行う場合、自分(原告)と相手(被告)がありますが、
通常は、被告の住所地の裁判所に訴えることになります。
よって、過払い金の返還訴訟を行う場合も、被告となる
金融業者の本社のある場所の裁判所に訴えることになります。
例えば本社が東京の消費者金融なら東京の裁判所、
本社が大阪の消費者金融なら大阪の裁判所へ訴えるということです。
なぜ被告側の住所地の裁判所で行われるのが通常なのかというと、
むやみやたらに訴訟を起こすことを抑制する意味があるようです。
相手側の管轄の裁判所まで行くとなると、手間もかかりますし
それなりの覚悟を持っていくことになりますよね。
また、原告にとっては、訴訟は自分で起こしているので
ちゃんと事前に心構えや準備もしているでしょうが、
被告にとっては突然の出来事になるわけですから
どちらかというと被告の方が可哀想な立場になるわけです。
せめて被告の管轄の裁判所になることで
多少は負担を軽くしてあげようという配慮もあるようなのです。
ただそうは言っても、自分の住んでいる場所と被告となる金融業者の
本社が近くならいいのですが、遠い場合は大変不便ですよね。
金融業者の本社が東京なのに、自分は大阪に住んでいる場合、
いちいち裁判所に出向く際には東京まで足を運ばなくてはなりません。
時間もかかりますし、交通費だってバカにならないですよね。
そういった場合も考慮してか、実は過払い金返還訴訟は、
原告の住所地でも訴えが可能となっているのです。
通常通りの被告の住所地への訴えは「普通裁判籍」といい、
その他の場所で特別に許可されている
住所地での訴えは「特別裁判籍」と呼ばれています。
過払い金返還訴訟の場合だと、自分が住んでいる住所地は、
「財産権上の訴え」による「義務履行地」という扱いになり、
特別裁判籍として認められているのです。
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