過払い金請求の時効は10年?
過払い請求権の時効は10年と言われています。時効、というとなんだか犯罪みたいですが、過払いの場合の時効とは最終取引日から10年たつと過払い金が無効になる、という意味です。例えば平成13年7月31日に借金を全て返済し完済。以後一切の取引がないとすれば、過払い金の請求は平成23年7月30日までとなります...
過払い金の10年時効についての新発見!
過払い金を返還してもらうには時効があるって知っていましたか?何十年も前の借金を思い出して、返還してもらおうと思ってもそれは無理かもしれません。なぜなら、過払い金の返還の時効は10年だからです。ただ、この10年という時効についてはちょっと分からない点があります。それは10年といっても、いったいいつから...
過払い請求は10年以前でも請求できる可能性がある
現在では、様々な所に、金融会社の無人契約機が並んでいて、いつでも簡単にお金を借りる事ができます。スーパーに行くと、クレジット機能がついたポイントカードを勧められ、銀行印一つでカードが作れます。カードには大抵キャッシングの機能がついていますから、これまた簡単にお金を借りる事ができる訳です。でも、これら...
過払い金が時効にならないケースとは?
クレジットカードやキャッシングカードを使ってお金を借りた場合、もしその過程で過払いが存在しても、返済が終わってから10年が経ってしまっていたら「時効」という厳しい掟があることをご存じでしょうか?となると…過払いを疑ったらすぐに動く事が大事ってことになりますよね!でもこの10年という時効、こんな場合は...
分断を含んだ訴訟の教科書、最高裁の判決とは?
分断を含んだ過払い金の訴訟においては、平成20年1月18日の最高裁の判決を参考にするとよいと言われれています。どんな判決なのか、ネットでも検索できますが、ここで簡単にご紹介したいと思います。≪最高裁平成20年1月18日判決≫・第1の取引:平成2年9月3日〜平成7年7月19日。 利率29.2%、遅延損...
アコムが主張する「分断」に驚愕!判例参考に理論武装
一貸金業者と複数回の取引がある場合の過払い金請求は、業者側から「分断」を主張されることが多いのではないでしょうか?なぜなら、そうすることで過払い金額が少なくなるからです。それを一続きの一取引とみなす「一連一体」であると認めさせるには、1、物的証拠、2、理論武装 の二つが必要です。ここでは2、理論武装...
複数回の取引をアコムに「一連」と認めさせるには
過払い金訴訟において大きな争点となるものに「一連」か「分断」かの問題があります。消費者金融業者一社と複数回の取引をした場合、それを一個のつながった取引とみなす「一連一体」か、各々バラバラの契約とする「分断」とみなすかは、過払い金の返還額に大きな違いがあるのです。取引と取引の間の空白も含んだ「一連」と...
分断?一連?判例を熟読し法廷に臨もう
ローン会社に対する過払い請求には、「時効」があります。その時効は10年。10年より前に取引が終了していると、過払い請求ができません。しかし、10年より前に取引が終わった場合でも、条件によっては過払請求が可能である事もあるんです。例えば、10年より前に返済が終わっている取り引きで、使っているカードの番...
複数回の取引が「一連」と認められた判例を徹底検証
分断を含む取引の過払い金請求にあたっては、過去の判決例でよく勉強して、自らの準備書面にいかに反映させるかがカギになってきます。下記に、「一連一体」が認められた判例を紹介します!≪平成23年9月1日名古屋高裁判決≫1年半の空白期間のある2つの取引を分断と認めた1審を覆し、一連と認めた高裁判決である。業...
「一連取引」か「分断取引」かで大きく異なる返還金額
過払い金請求においては、一連取引とみなされるか、分断取引とみなされるかによって、その返還金額が大きく異なります。では「一連取引」とは何か、「分断取引」とは何かから見ていきましょう。■一連取引取引の最初から最終日まで、一つの契約に基づいて借り入れと返済を繰り返していた取引のこと。過払い金においては最も...