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分断?一連?判例を熟読し法廷に臨もう

分断?一連?判例を熟読し法廷に臨もう

 

ローン会社に対する過払い請求には、「時効」があります。
その時効は10年。
10年より前に取引が終了していると、過払い請求ができません。

 

しかし、10年より前に取引が終わった場合でも、
条件によっては過払請求が可能である事もあるんです。

 

例えば、10年より前に返済が終わっている取り引きで、
使っているカードの番号が同一だったり、同じカードを使っていると、
一続きの取引と認められて、「継続」と見なされる事があります。

 

または、契約書に記載されている契約番号が、複数の取り引きで
同じだと、これも継続と見なされる事があります。

 

もちろん、ローン会社側はこれを認めさせまいと頑張る訳で、
分断を主張してきます。
金融会社側からしてみれば、分断が認められれば、はじめの
取引についての過払い金の支払いをせずにすみますからね。
また、10年以内の取引でも、複数の取引の間に長い中断期間があると
それは分断であるとして、過払い請求を認めない金融業者もいます。

 

分断かそうでないかは、裁判によって決められる事もありますが、
和解提案に納得がいかない場合にこちらが「提訴する」と
言った途端にローン会社側が認めてくれる場合もあります。

 

なので、一連の取引である、という確証があるのならば、
絶対に引かずに主張する事が大事でしょう。

 

仮に、結果として訴訟まで進んだとします。
裁判では、取り引きの空白期間が数ヶ月と短くても、「分断」と判断する
裁判官もいますし、三年以上中断していても「継続」とみなす裁判官もいます。

 

しかし、これまでの法廷闘争の中で、9年間の空白が合っても、
過払請求が認められた判例もあるんですよ。
どうやって満額の過払い請求ができたのでしょうか?

 

そこには、法定で、分断を主張された場合にどのように
対応したらいいのか、対策を練ってから和解や法廷に臨む
という秘訣があるようです。

 

過払いを請求する側が少し努力をすると、判決が変わるかもしれません。
努力するとは、過去の裁判の事例を探す事です。

 

分断期間はどのぐらいか、同じぐらいの年数の分断期間で、
分断が認められずに過払い請求が成功している事例を
インターネットで検索し、判例としてだせるようにしましょう
 
つまり、これまでに裁判で「分断」「継続」が争われた
判例を元に、理論で武装するのです。
なるべく自分の状況に近い判例を沢山探し出して、裁判に臨むと良いでしょう。
 
裁判官を納得させられるぐらいの、金融業者を唸らせるぐらいの
材料と知識を手にして、法廷に臨む事が重要になってきます。
余分に払ったお金を返してもらう事は、悪い事ではないんです。
こちらは頑として譲らない気持ちで、理論武装をし裁判や和解交渉に臨みましょう!

 

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