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過払い金の10年時効についての新発見!

過払い金の10年時効についての新発見!

 

過払い金を返還してもらうには時効があるって知っていましたか?
何十年も前の借金を思い出して、
返還してもらおうと思ってもそれは無理かもしれません。
なぜなら、過払い金の返還の時効は10年だからです。

 

ただ、この10年という時効については
ちょっと分からない点があります。
それは10年といっても、いったいいつからの10年間なのか?
ということです。

 

借りた日から10年なのか、返済を始めてから10年なのか、
返済が完了してから10年なのか…という疑問です。
実は、その答えは、
取引終了時(完済日)から10年ということになっています。

 

取引終了時から10年経過すると、完全に時効が成立します。
しかし、もしも取引終了時から10年経っていないなら
過払い金の返還請求ができるということです。

 

そして、驚いたことに同じ金融業者から再借入をしている
場合には、さらにお得な事態になるかもしれないのです。

 

それは、途中で(10年未満で)再借入をした場合は、
たとえ最初の借り入れ分の取引終了時から
10年経っていても、最初の借り入れ分の過払い金返還も
請求できるかもしれないってことです!

 

例をあげてみましょう。
最初の借り入れの日が1995年2月20日で
取引終了時(完済日)が2000年5月1日だとします。
時効が成立するのは10年後の2010年5月1日になります。

 

このとき、2008年8月10日に
再び同じ金融業者から再借入をしたとしましょう。
すると、取引において10年間の空白の期間は無くなりますよね。

 

そうなると、時効がまだ成立しておらず、
もしも過払い金請求を行うならば、
2008年8月10日の再借入の分だけでなく、
1995年2月20日の最初の借り入れ分も同様に
過払い金請求を行うことができるというわけなんです!

 

本来は2010年の5月1日に時効を迎えているはずなのに
その前に再借入をしたおかげで
時効を迎えずに済んだってことになりますよね。
再借入は苦い経験だったとしても、
こんなところで得をすることになるなんてビックリですよね

 

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