知っておくべき基本用語その1
過払い請求について勉強をしていくと専門用語が出てきます。
ここでは、本やサイトでよく見かける言葉をピックアップしてみました。
(順不同)
■債務 払わなくてはならないお金。債務残金。残額債務。
■残債 払わなければいけないお金がまだ残っていること。債務残金
■完済 債務を全て払い終えたこと。
(注)債務者にとっては、引き直しにより残債がゼロになれば
「完済」であるが、貸金業者からするとそれは「完済」
にはならない。業者サイドの金利での残債がゼロになら
ない限り「完済」としないようである。後者で残債が
ゼロになると信用情報に「完済」と登録される。
■提訴 訴訟を起こすこと
■訴訟 裁判
■原告 訴えを起こした側。過払い金請求の訴訟であれば、債務者。
■被告 訴えられた側。過払い金請求の訴訟であれば、貸金業者。
■簡易裁判所(簡裁) 下級裁判所の一つ。軽い訴訟向き。過払い金
請求額が140万円以下の場合。
■地方裁判所(地裁) 各都道府県に設置された第1審を担当する
裁判所。過払い金請求額が140万円以上の
場合。
■司法書士 依頼を受け、簡易裁判所での民事訴訟の手続き等を
代理する。また裁判所や法務局などに提出する書類の
作成を行う。
■訴状 訴えの主旨を述べた書類。裁判所に提出する。
■口頭弁論 裁判官の面前で当事者が答弁すること。刑事裁判でいう
ところの公判にあたる。つまり、裁判そのものの事。
■答弁書 原告の訴え(訴状による)に対する被告の返事を書いた
書類。反論とその理由が主である。
■準備書面 裁判の当事者(原告と被告)が裁判の時に話すことを
事前に書いておいた書類。裁判所と相手方に提出する。
■上申書 検事や裁判官に対する手紙(私信)。
■控訴 第1審での判決が不服の場合、より上級の裁判所にその変更
を直接求める訴訟手続きのこと。
■代表者事項証明書 裁判を起こす際必要な5つの書類のうちの一つ
被告である貸し金業者の代表者(代表取締役)
が記載された正式な資格証明書のこと。
裁判所に提出する。
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