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競売開始決定「物上保証人になってしまったら家に住んでいられない?!

競売開始決定「物上保証人になってしまったら家に住んでいられない?!

 

例えば、住宅ローンを支払っていた夫と離婚し、
何らかの理由で夫の返済が滞った場合、
対象物件に住んでいる妻は代わりにローンを支払う必要が
出てくるのでしょうか?

 

 ローンの支払いがある程度(3ヶ月から6ヶ月程度)滞ると、
「競売開始決定通知書」が送られてくるでしょう。
しかし、それは元夫宛であり、妻宛のものではありません。
妻が夫の連帯保証人となっていなければ、
妻はローンには何の関与もしない事になります。

 

 この場合、妻の立場は「物上保証人」となります。
これは、住んでいる家を売り払う事に関しては責任がありますが、
代わりにローンを一括で支払ったりする必要はないという事です。

 

 しかし、今物件に居住しているのは妻なわけですから、
競売開始を放置して、そのまま落札までされてしまったら、
強制退去せざるを得ませんよね。
それを受入れるか、もしくは弁済をして、
抵当に入れられている物件を取り戻すか、
どちらかを選ばなければなりません。
しかし、ローンを肩代わりするようなお金が
すぐに用意できるはずもないですし、
本来であれば自分には弁済義務がないのにお金を支払うなんて、嫌ですよね。

 

 そもそも、元夫側が一括返済をしてくれれば、
競売申し立ては取り消され、物件に住み続ける事が可能なわけですから、
まずは元夫にそれが可能か訊ねてみましょう。

 

 例えば、どの会社が債権者となっているのか、債務額はいくらなのか、
期日はいつまでなのかなど、詳細が知りたい場合、
物上保証人はこれら「事件記録」を閲覧する事が可能です。
閲覧には収入印紙150円と、本人である事が確認できる書類が必要ですが、
たとえば元夫と密に連絡を取り合う事が難しい場合や、
なるべくならやり取りをしたくないという場合は、
進行状況などを自分で確認すると良いでしょう。

 

 物上保証人であれば、お金の面ではあまり心配する事はありませんが、
自宅を抵当に入れられ、最終的には競売にかけられるような事があれば、
その家を手放す事になりますよね。
そうなると、その後の生活、住居などが不安になります。

 

 そんな時は、専門家に相談しましょう。
競売物件に関する知識を持つ不動産屋や、弁護士など、
プロフェッショナルに依頼すれば、どうしたら家を失わなくてもすむか、
もしくは家を失った場合に生活を誰に保障してもらえばよいかなど、
不安を解消してくれるでしょう。=

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