任意売却できない7つのパターン
任意売却は、住宅ローンの支払いに困った場合に有効な手続きですが、
全ての希望した人が任意売却できるとは限りません。
任意売却ができないパターンは以下の通りです。
●担保権者が抵当権の抹消を認めない場合。
担保権者が数人いる場合、全ての担保権を抹消しないと
任意売却ができないため、1人でも抵当権の抹消を
認めない担保権者がいると任意売却の手続きはできません。
●債権者が競売による債権回収を計ろうとする場合。
債権者側が任意売却ではなく、競売による債権回収を希望している
場合は、債権者からの同意が得られず、任意売却は難しくなります。
●連帯保証人がいる場合。
もしも連帯保証人がいる場合は、任意売却の手続きをする前に、
その連帯保証人に請求がいきます。
よって、債務者による任意売却は難しくなります。
●税金の差し押さえがある場合。
税金の差し押さえをされている場合は、
その差し押さえを解除するのが先決です。
そのときは、税金滞納分を支払う必要がありますが支払えない場合は
差し押さえが解除されず、任意売却は困難となります。
●不動産が共有名義になっていて、全員の同意がない場合。
その売却しようとする不動産が共同名義になっている場合は、
その名義人全ての人の同意がないと任意売却はできません。
●不動産が売れない場合。
全く売れないことはないでしょうが、希望した金額で
売れない場合は、任意売却を諦めることもあります。
●競売手続きに入ってしまっている場合。
競売手続きに入っているからといって、
全く任意売却ができないわけではありません。
ちゃんとした手順を踏むことで、切り替えることは可能です。
ただ、競売手続きにすでに入ってしまっている場合というのは、
ずっと以前から債権者からそのような連絡があったはずで、
にもかかわらず、競売手続きを行っているということは、
どうしても支払えない状況なのか、
債権者のことを無視している状況なのかでしょう。
よって、債権者からの信用が無くなってしまっている状況下では
任意売却への切り替えに応じない債権者が多いようです。
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