差押後、ローンを支払わなくてもよいてホント?
住宅ローンの返済が滞った!
督促状にも最終通知書にも応じるお金がなくて、
結果的には競売の開始決定通知書が来てしまった!!
競売の開始が知らされる前に、まずは任意売却を考えるべきです。
任意売却とは、市場価値に見合った額で、
一般的な中古住宅と同じように住宅を売却する事です。
しかし、売却額とローンの支払額を比べた時に、
ローンの支払いが全て終わる額ではないと、
銀行はOKを出してくれないという、厳しい現実があります。
バブル期に購入した住宅を、今現在売りに出そうとしても、
高値にはなりませんよね。
そんな場合は任意売却する事ができず、
結果として競売にかける事に同意せざるを得ません。
というか、競売を開始します、という通知がきた時点で、
もう反論も何もできません。
競売決定通知書が来てから約7ヶ月たつと、開札されます。
1週間程の入札期間を経て、さらに2週間経つと売却が決定します。
入札までの間、自宅は「差し押さえ」という形になっています。
差し押さえとは、銀行などの債権者が
「借金を返済してくれないからこの家は競売にかけて売り飛ばします」
という事を登記簿に記載する事です。
こうなると、勝手に任意売却をしたりはできなくなるので、
もし任意売却でローン返済がまかなえるのであれば、
差し押さえをされる前になるべく早く動く必要があります。
差し押さえの最中も、銀行などの債権者は、
ローンの支払いを請求してきます。
しかし、お金がないからローンの支払いが滞って、
差し押さえられ、競売にかけられるんですよね。
ですから、ローンの請求がきたってお金を支払えるはずがないのです。
もし、臨時収入があったとしても、ローンの支払いに応じる必要はありません。
「払いたくても払うお金がないからこうして競売に掛けられるんですよ」
それで大丈夫です。
銀行側としても、形式上、支払いの請求をして来ているだけで、
返済が滞って競売にまでなった債務者には
支払い能力があるとは思っていません。
競売にかけても、市場価値の8割程度の落札額にしかなりませんから、
ローンへの充当はできません。
ですから残債ができます。
その支払いは続けて行かなければなりません。
それに、立ち退きの為の引っ越し費用などは、基本的には自腹になります。
競売の価格には含まれていません。
そのため、競売に掛けられる事が分かった後は、
銀行の督促に従ってローンを支払うのではなく、
立ち退き費用や、のちのローン返済のために、
お金を残しておくと良いでしょう。=
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