住宅ローン滞納時の期限の利益の損失とは?
住宅ローンの支払いが困難になった場合、
知っておくべき大事な用語があります。
それは「期限の利益の損失」です。
「期限の利益」とは、期限が来るまでは返済しなくて良い
という債務者の権利です。
つまり、何千万といったいくら大きな金額を借りていたとしても、
契約通りに決められた期日に決められた額を返済するという
分割方式での返済方法でOKですよ。という意味です。
これがないと、債権者によっては事情が変わったので
全額返済してくださいなどと言われる事態にもなりかねません。
そういったことが無いように債務者に与えられた権利なのです。
そして、その約束を破ったら、あなたの「期限の利益」の権利も
無くなりますよという事態が「期限の利益の損失」です。
約束を破る…つまり
住宅ローンの支払いが滞納してしまったらということです。
「期限の利益の損失」は、金融機関によって異なりますが、
大抵は6ヶ月の滞納で、早いところだと3ヶ月の滞納で決定します。
それは、住宅ローンの契約書にもちゃんと記載されています。
細かい字で書かれている住宅ローンの契約書なんて
しっかり見ていない人が多いかもしれませんが、
「期限の利益の損失」となる具体的な事由も書かれてあるはずです。
住宅ローンの返済が6ヶ月(または3ヶ月)無かった場合や、
自己破産や民事再生手続きの申し立てがあった場合、
住宅が差し押さえになった場合などがそうです。
つまり、住宅ローンの支払いがこれ以上できないと思われる場合です。
そして債権者は、「期限の利益の損失」と判断した場合は、
その債務者に対して残りの借金を一括で全額返済の請求ができます。
しかも、遅延損害金として年14.5%もの金額も
一緒に請求できますから、合計するとかなりの額になるでしょう。
ただ、実際には、一括で全額支払える債務者はいないと思いますが…。
やはりお金を借りるというのは大変なことですよね。
もしも返せなくなった場合は、とんでもないことになるということを
借りる時点でよくよく考えておく必要がありますね。
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