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自己破産 相談

ズバリ解決!自己破産で救われるための知識と手順

 

自己破産手続を申し立てする方法は2つです。
それは、債務者に換価できる財産が無い場合の同時廃止『同時廃止』と、
財産がある場合の『管財事件』という方法です。
そして、管財事件にも普通の管財事件と少額管財事件の2種類があります。

 

管財事件となると、手続が長期に渡ることもあり、破産管財人
が調査して短期間で手続を終了させられると判断した場合には
少額管財事件になる場合があります。

 

少額管財事件は、破産法などできっちり規定されているわけではありませんし、
その上少額管財事件というのは正式な手続き名ではありません。
通常、破産申立をして同時廃止で破産手続を進めない場合は、
管財事件として破産手続開始が決定します。

 

●期間も費用も安上がり!少額管財事件の便利さ。
 
管財事件は期間が長い場合1年以上に渡る事もあります。
そうなると、債務者にとっては精神的な負担が大きくなります。
自己破産は一般的にマイナスイメージが大きいですし、
早くそんなものから解放されたい!と願うのは当然の事でしょう。

 

ですから、一刻も早くゼロからのスタートをきりたい!と
考える債務者にとって、管財事件は手続きも難しく時間もかかる、
厄介なものとなってしまいます。
それに破産管財人にかかる負担も大きくなります。

 

それに比べ
少額管財事件は通常2,3カ月で終わらせることができます。
(長くて6か月程度で破産手続が終結)
このように少額管財事件は同時廃止の場合と大して
変わらない期間で手続きを終える事ができるのです。

 

さらに、期間の違いや手続の内容などの違いから
予納金も大きく異なります。

 

通常の管財事件というのは、たくさんの時間と費用がかかるのですが、
それでは、債務者への負担がますます大きくなっていくので、
その負担を軽減するために弁護士が申立代理人となり、
自己破産の手続きをする場合に限り、
管財人と協力することで費用を安く抑えることが出来きます。
これを少額管財事件つまり、一般に言われる自己破産です。

 

実際の費用を見ても
管財事件の予納金が最低50万円もかかるのに対して、
これが少額管財事件となると裁判所や申し立てる人
の事情にもよりますが、だいたい20万円で済みます
自己破産を申し立てる方にとって、
この30万円の差は非常に大きいのではないでしょうか?
 
●自己破産は弁護士を立てなければならない!
 
自己破産手続きを全て自力でやり遂げようという方も中には
いらっしゃるかもしれません。
弁護士に依頼すると高額な費用がかかるため、
できる限り自分で!と思われてのことでしょう。
しかし、少額管財事件に関しては代理人(弁護士)を立てている事が条件となります。

 

そのため、自分で自己破産を申し立てる予定でも
換価できる財産がある場合には
最初から弁護士に依頼していた方が良いでしょう。
ちなみに代理権のない司法書士に申立てを依頼している場合も、
本人申立てとみなされ少額管財事件とはなりませんから注意が必要です。
さて、このようにして管財事件として手続が決定されると、
破産管財人が選定されて破産手続に入ることになります。

 

しかし、少額管財事件もメリットばかりというわけにはいきません。
同時廃止ではなかった郵便物は管財人に一定期間届けられ、
さらには引っ越しや海外旅行などに制限を受けてしまうので、
裁判所の許可が必要です。
また、管財人が手続きを開始した後、財産は債務者に分配されます。
管財人との面接や債権者集会に出席しないといけません。

 

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同時廃止と管財事件、財産によって分かれる二つの道

それは、現状でその人が持っている全ての換価できるものを合わせて
50〜100万円以上あれば管財事件となるということです。
 
ところで、ここで言う財産ですが、なにも現金に限った話ではありません。

 

「自分は預金はゼロに近いし、同時廃止確定!」

 

なんて考えている方は要注意です。

 

 

 

例えば、高額な車なんかを所持している場合は換価できる財産と

 

みなされる場合があります。

 

高額な車をローンで購入し、生活が行き詰れば自己破産する・・・

 

そういう人の所にも車だけは残るなんておかしな話ですよね。

 

もしそんな事がまかり通れば、みんな高い車を買って簡単に

 

自己破産しちゃうでしょう(笑)

 

 

 

現金だけでなく、債務者がもっている財産全てに厳しいチェックが入るのです。

 

しかし、購入時に高額だったとしても現状で中古市場で高く

 

売れるかどうかは分かりません。

 

 

 

換価できるかは、「売ってお金になるかどうか」が問題となってきます。

 

それから、働いている場合は退職金も財産とみなされます。

 

将来貰える予定のものも、その人の財産ですから没収の対象となるのです。

 

 

 

生命保険の解約返戻金なんかもそうです。

 

借金をチャラにしてもらう事と引き換えに多くのものを失う

 

危険性がある・・・それが自己破産なのです。

 

「自己破産さえすれば借金はチャラになるし、今まで通りの
生活ができる」という風に勘違いしていらっしゃる方も中にはいるかもしれません。
しかし、借金はチャラに、自分の持ち物や財産はそのままに、
という都合の良い話はありません。

 

しかし、生活する上で必要最低限の財産だけは手元に置いておくことが
できますが、それ以上の換価できるものに関しては没収されてしまいます。
債務者にそうした財産があると判断されると管財事件として
扱われる事になるのです。
没収された財産は債権者へ分配されます。

 

借金をチャラにしてもらうわけですから、これくらいは当然ですよね。
債務の額などを考慮し、債権者が複数いる場合はどのように
分配するのかなどを考えなければいけません。
管財事件の場合、そうした作業に時間がかかるので換価できる
財産がない場合の同時廃止よりも自己破産決定まで時間がかかります。
 

 

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