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自己破産 相談

自己破産における同時廃止について

 

自己破産の手続きは、『同時廃止』『少額管財事件』の2つの手続きに分け ることが出来ます。

 

自己破産をしようとしている債務者には、20万円を超える財産がない人が多く います。このような場合は、破産管財人を選任して調査をする必要がないた め、破産管財人の時間も費用も無駄になってしまいます。そのため、破産管財 人の手間を省き、なおかつ破産者の負担を軽くするために破産手続開始決定と 同時に破産手続を廃止する決定をして終了となります。

 

自己破産をしようとす る人の多くは、財産がないため自己破産をするので約9割の場合、同時廃止と なります。そのあとは、免責手続のみを行うため、同時廃止の場合は破産決定 までの期間が申し立てから3~4か月程度で終了します。しかし、例外もありま す。会社や法人が自己破産をする場合、同時廃止になることはあまりありませ ん。

 

同時廃止になる基準は、残っている財産によって決まります。残った財産を換 金しても10万円にもならない場合は、同時廃止になります。しかし、破産者 が不動産を所有していたり、車を所有していて車の価値が50万円以上だった りする場合は、同時廃止ではなく少額管財事件になります。

 

同時廃止になった場合は、少額管財事件と違いすぐに破産手続きが終了しま す。少額管財事件とは違い、日常生活を送ることに関して制限されることはあ まりありません。さらに、破産開始手続開始決定後に手に入れた財産は、すべ て自分のものとなります。しかし、破産したことには変わりありません。その ため、資格や破産後の職業に関しては制限されます。

 

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