財産がなくても管財事件になるわけとは?
自己破産をすると財産がある人の場合、
弁護士からなる破産管財人たちの手により、その財産が貸金業者たちに配当されていきます。
これを管財事件というのですが、
多くの自己破産者には財産などありませんからまず管財事件にはなりません。
ですがなかには財産がなくとも管財事件となってしまうケースがあるのです。
いったい、どのような時になるのでしょうか。
免責不許可事由
裁判所にウソの申告をしたり、借金が返せないことがわかっていながら新たに
ローン契約を組んだりすると、免責(借金がチャラになること)が許可されないことがあります。
そうなった場合、たとえ財産がなくとも破産管財人が選定されて、いろいろと調査されます。
破産管財人が組まれた時点でもう管財事件扱いとなるのです。
過払い金
平成15,16年くらいまでは、自己破産をした「後」に過払い金の存在に気づき、
返還請求する人が多かったのですが、現在では自己破産の申し立て「前」に、
過払い金があるかどうかの調査をするのが一般的となっています。
もし調査をせずに自己破産の申し立てが行われれば、管財人が選定され調査がなされます。
その時点で管財事件となるのです。
その他
・借金総額が5000万円以上
・とてもたくさんのところから借金をしている
・事業主である
このような場合にも管財事件となります。
こうしてみると、要するに調査が必要であるかどうかにかかってくるようです。
必要なら管財人が選定されて調査される管財事件となるのです。
いったん管財事件となってしまうと高額な費用がかかってしまいます。
裁判所に収めるお金(予納金といいます)が50万円以上もするのです。
なぜそんなお金がかかるのかというと、予納金はイコール
管財人さんたちへの報酬と考えてもらうとわかりやすいと思います。
管財人がいなければ報酬は発生しませんよね?
調査が必要でなければムダな出費をしないで済むのです。
上述した点に該当しないよう気をつけたいものです。
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