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自己破産 相談

自己破産申請中に過払い金があるのがわかったら……?

 

自己破産を申請中の友人が、
過払い金が発生していることに気が付きました。

 

自己破産を申請する前だったら、
和解にしろ訴訟にしろ過払い金を回収する ことができただろうに、
もう申し立ててしまったから回収できないと嘆く 友人。

 

もともと払い過ぎてしまったお金なんだから、
本来は取り戻せて当然のはず なのに、
自己破産を選んだばかりに取り戻せないなんて、
なんだか理不尽な 気がしました。

 

自己破産とはそもそも返せなくなった借金を
自分の財産を差し出すことで なんとかチャラにして
もらおうとすることをいいます。
なので友人が言うには、
過払い金は本来自分のお金であるからこそ
それは自分の財産であり(まとまった金額のお金だからね)、
当然差し出さ なけれならないのだそうです。

 

理屈はさておき実際の手続きとしては、
ほかにも財産を持っているかいない かによっても変わってくるのだとか。 ほかに財産を持っている場合、管財人という人(弁護士らしい)が
選ばれて その人が財産のあれこれをお金の価値に変えて、
お金を貸してくれた人たち に配っていくのだそうです。
つまり、これでカンベンしてやってちょーだい、ってわけです。

 

でも自己破産するくらいだから、
そんなザイサンなんて持ってないのが
当たり前なんじゃないかと思ったらやっぱりそうで、
その過払い金こそが 唯一のザイサンとなるみたい。

 

でも到底借金総額には足りないから、
結局 管財人の費用や自己破産の手続き費用として使われてお終い。 友人にはもちろんのこと、お金を貸した方へも渡らないのね。

 

双方お金が得られず、
なんだか喧嘩両成敗みたいだなと思っていたら、 さにあらず。
友人は過払い金を取り戻す方法を見つけたというのです。
 「自由財産拡張の申し立て」といって、
99万円までは自己破産者の 生活再建資金として返して
もらえることができるようなのです。

 

なるほど。自己破産が100%破産者を救うための制度
であるといわれる のもこれでうなずけます。

 

でも……やっぱり自己破産する前に過払い金に気づいてほしかったな。

 

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