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自己破産 相談

自己破産の流れ 財産の確認〜免責手続きについて

 

自己破産の申請を行った場合、財産があるかどうかで対応が変わってきます。

 

まずは、どのような財産を保有しているのか確認する必要があります。

 

その手順をみていきましょう。

 

破産の申し立てをしたら、換金できる財産があるかどうかを確認します。

 

換金できる財産がない場合は、手続きの開始を決定すると同時に手続き廃止

 

の決定を行わなければなりません。

 

不動産がある場合は住宅ローンを貸し付けた金融機関が主導となって

 

売却の手続きが行われます。

 

車を持っている場合はローンを貸し付けた信販会社が引き上げることになって

 

います。

 

意外なことに生命保険も財産として扱われます

 

解約した時の返戻金を計算し、20万以下であればそのまま保持することが

 

できるのですが、20万以上の返戻金がある場合は、基本的に破産手続きの

 

中で解約をして債権者に分配されることになっています。

 

財産の手続きが終わったら、免責の手続きに取り掛かりましょう。

 

免責の手続きをすると、借金が免除になります。 色々と調査をした後、

 

免責不許可事由がなければ2〜3ヶ月後くらいに 免責の許可が決定します。

 

決定について、異議がなければそこから更に1ヶ月後位で許可の決定が

 

確定します。

 

もし意義がある場合は、2回まで異議を唱えることができます。

 

免責不許可になるパターンには、

 

・破産者が債権者の利益を害した

 

・裁判所に虚偽の話をした

 

・浪費やギャンブルで過大な借金をした

 

・クレジットカードで商品を購入し、不利益な条件で処分した

 

・過去(10年程度)の間に免責を得た

 

というのがあります。

 

不許可になった場合は、心当たりがないか確認しましょう。

 

免責不可項目としては

 

・租税などの請求権

 

・破産者が悪意で行った不法行為(詐欺などの賠償請求権)

 

・破産者が故意または重大な過失によって加えた人の生命または身体を

 

害する不法行為(交通事故などの損害賠償権)

 

・破産者が養育者または扶養義務者として負担すべき費用請求権

 

・雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の

 

返還請求権

 

・破産者が知っていながら債権者名簿に記載しなかった請求権

 

・罰金などの請求権 が挙げられます。

 

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