連帯保証人つきの借金、自己破産したらどうなるの?
自己破産を申し立て免責が許可されれば債務は全て帳消し、
あなたは晴れて借金チャラの身となります。
ところがこの借金の中に連帯保証人が付いているものがあった場合、 どうなるのでしょうか?
自己破産は債務者本人が申し立てるもの。
自ら、借金がもう払えません と宣言した場合のみ、その支払いの義務が免除されるということ。
ですから債務者本人でない人にとっては、支払い義務の免除は関係ないことなのです。
つまり、債務者本人は借金を免除されても、連帯保証人にはそれは適用 されません。
借金は連帯保証人のところへ行ってしまうのです。
連帯保証人は、その責任において債務者と同等。
ですから
債務者が責任を 免れたらその責めは「連帯する」保証人が負わなければならないのです。
家族である場合は止むを得ないということもありますが、他人の場合は
まるまる借金の肩代わりですよね。 連帯保証人になる場合はよくよく
気をつけねばならないというのは、 こういうことがあるからなのです。
仮に「あなた」が債務者で自己破産を考えているのなら、
申し立てる前に ぜひ連帯保証人とよく相談してください。
連帯保証人の方に財産があれば 援助の手を差し伸べてくれるかもしれません。
財産がない場合でも、共に 何とかしようとしてくれると思います。
くれぐれも、抜き打ちでの自己破産だけはしないでほしいのです。
連帯保証人をお願いした時のことを思い出してください。
迷惑をかけないことを条件に印を押してもらったのではありませんか?
自己破産して連帯保証人に借金をまるまる肩代わりさせるより、
事前に相談 して援助を仰ぐ方がずっと「まっとう」だと思います。
勝手に自己破産してしまったら、あなた自身に借金が無くなってもおそらく 夜逃げ状態になるはず。
生涯連帯保証人に追われ続ける(呪われ続ける?)のですから。
もしあなたが連帯保証人で債務者に自己破産されてしまったとしたら……、
残念ながら借金を支払うことになります。
払いきれないなら今度はあなたが自己破産を申請することになります。
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