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自己破産 相談

自己破産すると何を失ってしまうの?

 

自己破産すると手持ちの財産はすべて失うと考えてください。

 

では財産とは何でしょう。辞書を引くと「金銭、土地、建物、 商品など経済的価値のあるもの全て」とあります。 だったら自己破産するとそれこそすべて身ぐるみはがされて しまうのかというとそうではありません。

 

■99万円以下ならOK

 

かつては、換価して20万円以下のものならそのまま、それ以上 だと財産とみなされ配当の対象とされていました。 しかし平成17年1月1日施行の新破産法により、価格がトータル で99万円以下の財産については処分の対象外となったので、 99万円以下であればそのままでOK。 99万円以上の高価な財産のみ配当の対象になります。

 

■マイホーム・マイカーは失う

 

最も一般的な対象品は、家・車です。所有していたのなら没収 されます。もしまだローンが残っているなら貸し付けた会社が 売却、引き上げていきます。もちろんローンごと無くなります。 もしどうしても住んでいる家は失いたくないというのであれば、 自己破産は避け、他の債務整理の方法をとることになります。 ただしその場合、借金は返さなければなりません。

 

■生命保険は?

 

生命保険をかけているのであれば解約払い戻し金を試算、 20万円以下なら手つかず、99万円以下であればまず大丈夫な ようです。 貴重な現金資源としてキープしておけます。

 

■生活必需品はそのまま

 

暮らしに必要な品々、衣類や家電製品、家具等は仮に20万以上 の価値があったとしても没収されません。いきなり路頭に迷うよう なことはないのです。

 

■財産は隠せない

 

債務者宛の郵便物は全て破産管財人(債務者の所持品の換価をして いく人)によって開封されるので、仮に財産を隠し持っていたりしても バレてしまいます。貯金も含めて全て開示する必要があります。 株、証券、不動産等々全てです。その上で換価できるものはすべて、 公平に債権者に配当されていきます。

 

■普通の暮らしはキープできる

 

財産を取り上げられるといっても、基本的には100万円以上の 価値があるものに限られるので、ほとんどの場合、今まで同様の暮らし が継続できます。最低限(以上?)の暮らしは保障されているのです。 はた目にも「破産」したような生活には見えないはず。 文字通り、失うモノなどない、のです。

 

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