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自己破産 相談

官報なんか怖くない!自己破産情報の行方とは?

 

自己破産をすると、官報に情報が載るって言いますが、
官報の情報ってどんな事に使われてるんでしょうか?
また、どれぐらいの期間、保存されるんでしょうか?
官報というのは、国が発行する機関紙です。
自己破産の申し出が裁判所に受け入れられた時と、
その後、借金のチャラが許可された時の2回、官報に情報が載ります。
内容は、破産を申し立てた人の名前と住所、 申し立てた人が換金できる
財産を持ってる管財事件の場合は、 破産管財人の住所と氏名も一緒に官報に載ります。

 

官報は、平日だったら毎日発行されている物です。 紙だけじゃなく、インターネットでも官報は発行されていて、ネットの場合は1週間は載り続けます。官報は普通の本屋さんでは手に入りません。
政府関係の出版物を専門に扱う書店にしか売ってないので、 一般の人がわざわざそれを買って読むって事はほぼないですね。 官報は、実は市町村の図書館にもあるんですが、どれぐらいの期間置かれるのかは市町村ごとに違ってきます。

 

また、国立国会図書館では、官報は永久保存されてます。
官報は何に利用されてるかと言うと、 官報に載ってる情報をCCB、CIC、銀行などが入手して、独自の信用情報として7年から10年間保存をしてます。自己破産後、例えばカードローンを組もうとしても、 住宅ローンを組もうとしても、申請が通らない場合が多いのは、 官報からの情報が銀行なんかに残ってるからです。

 

また、破産の際にお金を貸していた銀行やローン会社は、 通常よりも情報を長い間保存するので、その会社からお金を借りる事は当分難しくなります。 他の信用情報機関の情報が消えたとしても、
独自の情報が残ってれば、 お金を借りる事は出来ないと考えられます。
また、官報は悪用される事もあるんですよ。

 

闇金業者が官報を手に入れて、自己破産をした人宛に、 架空請求をしたり、違法金利で融資を斡旋したりという事が行われます。

 

自己破産をして免責許可が得られた人には、返済の請求がくる事はないので、架空請求のダイレクトメールに反応したり、 ヒョイと話に乗って借金をする事は絶対にしてはダメですよ!

 

公に発行される機関誌だからこそ、 手に入れようとすれば誰でも手に入れることができますし、悪用もされてしまうんですね。 自己破産をしたら、官報ってこんなふうに使われるんだ、って事を頭に入れておきたいですね。

 

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