えっ!自己破産でも家を残すことができる?
処分される家について誤解しておられる方がいらっしゃるのですが、
自己破産において手放さなければいけない家や土地は
自己破産者名義のものに限られます。
例えば、親名義の家に自己破産者が住んでいたとしても、
その家が取り上げられることはありません。
これが唯一家を残せる方法です。
しかし、借金が返せない以上、自宅であれば手放さなくてはしょうがないのです。
きっと家を手放したくないあまり、自己破産を躊躇してしまって
いる方も少なくないでしょう。
けれど、ずるずると返済が滞ればそれだけ家族が受けるストレス
も重くなるはずです。
家を手放す事と引き換えに、家族に穏やかな日々が戻ると
考えれば自己破産もそう悪くないと思いませんか?
自己破産後、しばらくは住宅ローンが組めませんが、時間は
かかっても仕事さえしていれば家を再び持つ事も夢ではありません。
とにかく、一刻も早く再生への第一歩を踏み出す事が重要なのです。
ちなみに、例え自己破産により家を失うことになったとしても
即刻退去!という事にはなりませんから安心してください。
まず破産手続の開始決定後に破産管財人が選出され、破産
管財人が不動産の売却を行う事になります。
家の買い手が決まるまでは住み続ける事ができるのです。
破産申請から3〜6ヶ月は住んでいられますから、
この間に次に住む家を決める事ができます。
自己破産は債務を自力で返済しきれなくなった方にとっては
救いの手のように感じられるかもしれません。
自己破産は債務が免除されるというメリットがある反面、
お金になる財産は全て処分されてしまうというデメリットもあります。
財産の中でも特に、家や土地をお持ちの方はデメリットも
強く意識されるのではないでしょうか?
この不況下で、場所や大きさはどうであれ、マイホームを
持つことができるというのは素晴らしい事です。
35年ローンを組んで必死に働きながら大切に住んできた家かもしれません。
子供の代まで引き継げるように、工夫された家かもしれません。
そして、家族の思い出がいっぱい詰まった家かもしれません。
そんな家や土地を手放さなければいけないというのは、
非常に悲しいことです。
でも、自宅を手放すにしても、任意売却という手段をとることによって
金銭的に大分有利にことを運ぶことができるのです。
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