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自己破産 相談

家賃滞納からの自己破産!そのまま住むのは無理?

 

自己破産を考えていて賃貸住宅に住んでいる方。
自己破産をすることになって、おまけに住んでいる賃貸住宅も
追い出されるとなると、精神的にも肉体的にも大変で
引っ越し費用もかかってくるので踏んだり蹴ったりですよね…。
できればそのまま今住んでいる賃貸住宅に
住み続けたいと思うのが本音ではないでしょうか。

 

家賃の支払いはどうなっていますか?
以下の3パターンによって結果が違ってきますから
参考にしてみてください。

 

家賃は滞りなく支払っている

このような場合は、何の問題も無くそのまま住み続けることができます。
通常は、自己破産をしたことを本人が言わなければ
大家さんや不動産会社にバレることはありません。
たとえ大家さんや不動産会社に自己破産したことがバレたりしても、
そのことを理由に賃貸借契約が解除されることはありません。

 

家賃が滞納しているが後ほどまとめて支払った(支払う予定だ)

このような場合は、おそらく住み続けることが可能です。
滞納しても、その分を全て支払うならば大抵は問題ないからです。
大家さんや不動産屋さんにそのように話を通しておきましょう。
通常、自己破産の申し立てをしているのに
ある特定の債権者だけに返済を行うことは「免責不許可事由」
になるのですが、家賃の場合は例外で何の問題もありません。
よって、自己破産後もそこに住み続けたいと思うのならば
滞納している家賃を優先して返済することをおすすめします。

 

家賃が滞納している分を自己破産でチャラにする

このような場合は、おそらく住み続けることは無理でしょう。
確かに自己破産が確定したら、滞納していた家賃の
支払い義務が無くなり、全て免除される形になります。
しかし、そうなると大家さんや不動産会社としては
家賃を踏み倒されたわけですから「契約違反で出ていってもらう!」
と退去命令がなされるのが普通です。
自己破産によって滞納家賃をチャラにするときには
いつ追い出されても文句は言えないと覚悟を決めておきましょう。

 

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