なぜ自己破産しても株で損失した分は免責にはならないの?
私の60過ぎの親戚が長年株をやっていましてこれまで、
その配当金と細々と続けている事業とで生活していました。
老後の為に、資産を増やさないか。と他の誰かに乗せられて
信用取引で手を出した株がこの不景気で大暴落したようで
どうやら立ち行かなくなってしまったらしく、自己破産するしかない。
と言った所まで来てしまいました。
損失が数千万と多額な為、親戚一同もみな助けられずに
弁護士を紹介するしか出来ません。
損失を出した親戚は頭を抱えて最悪の事ばかり口にしています。
幸いいい弁護士が見つかり相談した結果、
何とか最悪の事態だけは避けられそうです。
ですが、自己破産は出来るけども、株で損失して借金した場合は
免責(借金が0になる事)には出来ないそうです。
免責が下りないと言うことは借金はそのまま残ります。
家や車などの財産全て失って破産だけしても、
免責が下りなければ意味が無いので弁護士と話し合って
細々でも収入が安定している事業があるので、
自己破産ではなく個人再生の方向でやっていくと
決めたそうです。
個人再生って言葉を私は初めて聞きました。
個人再生すると、
二世帯として立て替えたマイホームはそのまま残るそうで
親戚はこれだけでもホッとしたそうです。
今回、この親戚の借金騒動で初めて自己破産や個人再生と
言ったものが身近に感じました。
親戚は第三者に巧く乗せられて多額の借金を背負ってしまいました。
これを反面教師にして何事も欲を出さずに自分の身の丈にあった
暮らしを心がけようと思いました。
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