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自己破産 相談

免責不許可事由(ギャンブルや浪費)が原因でも借金を減らせる方法

 

借金が膨らんでどうしようもなくなった場合、
まず思いつくのは自己破産ではないでしょうか。
自己破産って借金が全額チャラになるっていう手続きですよね

 

確かに自己破産の手続きを行うと、自分の持っている家とか車とかの
大きな財産は無くなるけれど、同時に多額の借金も無くなるんだから、
今までの人生を全て捨ててやり直すって時にはチャンスですよね。

 

ただ、自己破産をして借金がゼロになるにはある条件が必要なんです。
それは、借金をした理由が「免責不許可事由」ではないことです。
「免責不許可事由」に当てはまる例としては、
借金の原因がギャンブルや浪費によるもの、という事があります。

 

要するに、自分勝手なギャンブルや浪費によって膨らんでしまった
多額の借金を、自己破産によって全て無かったことにしよう
というのは虫がよすぎる話だってことです。
そのような理由ならば、借金をチャラにはしませんよ、という事です。

 

もしも、裁判所によって免責不許可事由だと判断され、
自己破産によって借金が無くならないとしたら、
他の債務整理の方法を考えなくてはなりません。

 

債務整理の方法には、他にもいろいろあって、
どれを選んだらいいのかの判断はなかなか素人には難しいです。
ただ、自己破産をしなければならないほど借金が膨らんでいるのなら、
「個人再生」という方法をとる方がいいと思います。

 

個人再生は、現在の借金の総額を大幅に
カットしてもらうことができる手続きです。
個人再生だと、自己破産のように借金の理由は問われません。
たとえ理由がギャンブルでも浪費でも構わないのです。

 

ただ、条件として現在も将来も継続して収入があることと、
住宅ローン以外の借金の総額が5000万円を超えないことがあります。
(住宅ローンは別の扱いとされます。)

 

個人再生の手続きをすれば、例えば450万円の借金は100万円になり、
2500万円の借金は300万円になります。
こうしてみると、相当な額が減額されますよね!

 

どれぐらいの額が減額されるのかは、借金の総額と個人の資産などを
考慮して最低弁済額というものが決められるのです。
そして、それに応じて3年間で決められた額を返済することになります。

 

「自己破産をしようと思ったけど、もしかして免責不許可事由に
当てはまるかもしれない…。」と悩んだ場合や、
「個人再生でどれだけの借金が減額されるのかを詳しく知りたい。」
と思った場合は、まずは専門家である弁護士に相談してみましょう。

 

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