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自己破産 相談

ギャンブルや遊興による借金でも免責になる場合がある!

 

借金の原因がギャンブルや遊興のためであった場合、自己破産を申し立てて
も免責にならないのが一般的である。このようなケースでは自己破産より特定
調停や任意整理などほかの債務整理手続きを選択したほうが良いというのが定
だ。破産法252条1項四号に以下の不許可事由規定がある。
「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、
又は過大な債務を負担したこと」
これを読む限り「自分は自己破産できない」と諦める人も多いと思う。しか
し、免責される場合もあるのだ。ちなみに同法252条2項では、借金の原因
が上記のような「浪費又は賭博その他の射幸行為」によるものであったとして
も、裁判所が免責を許可するに値すると認めた場合は免責が可能になると書か
れている。ちなみにこれを裁量免責と言うそうだ。
なお裁量免責にあたっての基準は定性的なもので、明確な基準があるわけで
はないが、おおむね以下のような観点で評価されるようだ。
@ギャンブルや遊興の程度が常識的な範囲にとどまり、決して「過大」ではな
いこと
A本人が反省していること(反省文を書かされる場合がある)

B更生にむけての意志が明確であること
これらを総合的に評価して、裁判所の裁量により免責かどうかが決まる。
ただし裁判所によっては、借金の1割〜3割を本人による弁済とさせることも
あるようだ。
よって破産の原因がギャンブルや遊興であったとしても、自己破産を最初か
ら諦めるのではなく、弁護士や司法書士に相談し、免責を受けられるよう努力
してみる価値はある。この場合、あらかじめ以下のことを整理しておくことを
おすすめする。
@自分が何を目的として、どの程度の頻度で、どの程度ギャンブルや遊興に費
用をつぎ込んだのか。
⇒仕事のストレスを癒すため、○○万円借金して週に二回ほど遊んだ、等。
A何をどう反省しているのか。
⇒昔はこんなことに手を染めることはなかった。最近の自分はどうかしてい
た。二度とこんなことにお金は使わない。これからは別のストレス解消法
を見つけたい、等。
要は自分の借金のありさまを真正面に受け止め、具体的な反省心と更生にむけ

てのプランを立てた上で、誠実な態度で自己破産と向き合うことがポイント
となる。ただし嘘はよくない。相手は裁判のプロなので、必ず見破られる。

 

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