あなたの運命は裁判所にかかっている!ギャンブルの借金は自己破産できないってホント?!
自己破産を申し立てれば誰もが借金を免除されるわけでは
ありません。
例えばギャンブル狂の人が、ギャンブルによって多額の
借金を作った場合は免責が認められないケースもあるのです。
ですから「返済できなくなれば最後は自己破産すればOK!」
なんて甘い考えは禁物です。
では、どうしてギャンブルで多額の借金を作った場合、
免責が認められないのでしょうか?
●免責不許可事由の対象になる
自己破産の手続きは、「破産手続き」と「免責の手続き」
の2部構成です。
そのうち、「免責の手続き」において、裁判所は自己破産
を申し立てた人を本当に免責してよいのかを判断します。
その判断材料として、免責不許可事由というものを利用
します。
この免責不許可事由の項目の中に、「浪費又は賭博その他の
射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は
過大な債務を負担したこと」とあります。
これがギャンブルが原因の人が免責されない理由です。
●一部免責が認められるケースも
ギャンブルによる借金は免責不許可事由の項目の中に
入ってはいますが、この項目に入っているからといって
必ずしも免責にならないとは限りません。
実際に免責不許可事由に該当するか曖昧だったりする
場合、裁判所も免責不許可!とはっきりは言い切れない
事もあるのです。
その場合、「一部免責」になる場合もあり、これは裁判所や
裁判官によって変わってきます。
この一部免責とは、例えば1,000万円の借金を抱えていた
人が800万円だけ免責され、残りの200万円は自力で払い
なさい!というものです。
●場合によっては自己破産以外の道を探る事も
明らかに自分は免責不許可事由に該当していて、おそらく
自己破産は無理だろう・・・
そう考えていらっしゃる方は、債務整理などの方法で
債務を圧縮し返済を続けなければいけません。
しかし、いくら債務を圧縮したとしても、やはり返済が
困難という方は、弁護士に相談することをおすすめします。
「自己破産は無理だから」と、雪だるま式に増えていく
借金にただ手をこまねいているだけでは、一向に地獄
から抜け出す事はできません。
弁護士ならば、あなたの思いつかないような方法を
見つけ出してくれる可能性もあるのです。
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