自己破産前に特定の人にだけ弁済するのはダメ?
自己破産をしようと決断しました。
ただ、自己破産って全ての自分の財産が奪われてそれを
債権者に分割されるっていう仕組みですよね。
そうなる前に親から借りている借金だけは返そうと思っています。
だってただでさえ迷惑をかけているのだから
せめてもの自分の出来ることをしたいんです。
ところが、弁護士の先生にちょっと話してみたところ
それは絶対にやってはいけないことだ!と言われたんです。
自己破産中や自己破産前であっても、支払い不能の状態に
なっていながら、特定の債権者にだけ弁済することは
「偏頗弁済(へんぱべんさい)」になるそうです。
つまり、債権者のうち、一部の人(親、親戚、友人、同僚など)や
一部の企業(銀行、一部の取引先など)に対して特別扱いをして
その人や企業にだけ弁済をするということは、他の債権者に対して
不公平であり、他の債権者が後々分割する財産が減るということに
なるので、絶対にやってはいけないんだそうです。
え…だって親ですよ。
債権者って言い方はピンとこないんですけど…。
ところが親だろうがなんだろうがお金を借りていて、それを
弁済しているのだから、他の債権者と一緒のことだというのです。
そして、私のような行動に出る人がやっぱり多いようで、
この偏頗弁済を知らずにやっちゃう人がたくさんいるんだとか。
もしも偏頗弁済をしてしまったら…
免責不許可事由になってしまう!
同時廃止にならない!
という悲惨な結果に行き着く場合もあるんだとか。
免責不許可事由になってしまったら、借金が帳消しにならないので
自己破産自体が出来ないかもしれないし、同時廃止にならなかったら
管財事件となって手続きにかかる費用も莫大になるし…。
危ない、危ない!
事を起こす前に弁護士の先生に聞いておいてよかった!
自己破産って裁判による手続きだけに厳格なものなんですね。
こんな落とし穴もあるかもしれないので、自分だけの判断で
動くのは絶対にやめようと思いました。
親には自己破産が無事終了して余裕が出来るようになったら
少しずつでも返していけたらいいかなと思っています。
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