お笑い養成所

個人再生 相談

給与所得者等再生と小規模個人再生の違いとは?

 

個人再生手続きには「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」の
2種類があります。

 

給与所得者等再生とは、サラリーマンや公務員など給与所得を
得ている人が利用する個人再生の手続きです。
また、年金受給者などもこちらの給与所得者等再生に該当します。

 

給与所得者等再生が利用できるのは、給与等によって
定期的に収入があり、その収入の変動幅が20%以内の人です。
また、7年以内に破産手続き等をしていないことも条件です。

 

メリットは、債権者の反対があった場合でも
債権者の許可は関係なく裁判所が認可することができるので、
債権者とのやりとりは必要ないということです

 

デメリットは、返済額が高めになる可能性があることです
給与所得者等再生の返済額は、最低弁済額、持っている財産の総額、
過去2年分の可処分所得の中から一番金額が高くなるものに決定されます。
よって、給与が多いなどの場合は返済額も多くなります。

 

小規模個人再生とは、主に自営業などが利用する個人再生の手続きです。
個人事業主や農業従事者などが当てはまります。
こちらは、過去に破産手続き等をしているかの有無は問われません
また、サラリーマンや公務員であっても利用することができます

 

メリットは、給与所得者等再生に比べて返済額が
少なくて済む場合が多いことです
小規模個人再生の返済額は、最低弁済額と持っている財産の総額の
どちらか金額が高くなるものに決定されます。
よって、現在の収入は関係ないということです。

 

デメリットは、再生計画案を債権者に確認してもらう必要があり、
もしも再生計画案に反対する債権者数が過半数を超えたり、
反対している債権者のかかえる債権額が全体の半分を超えている場合は
再生計画案が認可されないことになっている、ということです。

 

サラリーマンなどの場合は、給与所得者等再生と小規模個人再生の
どちらも選択することができます。
では、どちらを選択したらいいのでしょう

 

給与所得者等再生は、手続きまでの条件は厳しいけれども
決まってしまえば、トントンと事が運びます。
小規模個人再生は、手続きまでの条件は簡単だけれども、
決定した後、債権者によって不許可となる場合もあります。

 

簡単に判断するなら、債権者の反対がおこりそうなら給与所得者等再生、
返済額をなるべく少なくしたくて債権者の賛成も確保出来そうなら
小規模個人再生となるでしょう。

 

ただ、難しい判断となりますので、専門家である弁護士などに
相談してみるのが一番良い方法です。

 

債務整理の強み専門家別ランキング