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個人再生 相談

個人再生をしたら法律事務所への手数料はいくら?

 

個人再生を行うと、手続きが複雑で長期にわたるため、
依頼した法律事務所への手数料はそれなりにかかるって話です。
では、実際にどんな場合にどれくらいの手数料がかかるのでしょう?

 

個人再生にかかる手数料は、借金の金額や、債権者数、住宅の有無、
地方などによって異なってきます

とはいっても、この条件だとこれだけの金額です
という規定があるわけではありません。

 

その弁護士事務所によって決定されていることで、
金額は、弁護士事務所により異なりますから、はっきりとした金額は、
直接弁護士事務所に問い合わせてみるのがいいですよ。

 

例としてあげると、ある弁護士事務所では、
住宅がなくて合計借金額が450万円の場合は50万円の手数料で、
住宅があって合計借金額が350万円の場合は45万円の手数料。
住宅があって合計借金額が460万円の場合は50万円となります。
こちらは最高額が50万円までの設定となっているようです。

 

大体の相場としては、30万円〜60万円がぐらいと言われています
弁護士費用に比べて、司法書士費用は半額程度におさまります。
また、手数料の支払いは、分割で支払っていくのでもOKです
月々3万円ずつといったパターンが多いようですよ。

 

なお、個人再生の場合、裁判所が個人再生委員をたてる場合があります。
この個人再生委員をたてるかどうかは、裁判所によって違います。
もしも、個人再生委員が必要となった場合は、
その他の費用として、個人再生委員への手数料も必要です

 

東京地裁の場合の個人再生委員費用は、15万円
その他の場合の個人再生委員費用は、20万円からとなっています。
ただ、弁護士が個人再生手続きを行う場合は、
通常は個人再生委員は必要ないとされることが多いようです

 

逆に、弁護士ではなく司法書士が個人再生手続きを行う場合は、
個人再生委員は必ず選任することになります
よって、司法書士への手数料に個人再生委員への手数料を
足した金額が必要になってきます

 

さらに、借金の総額が140万円以下であれば、司法書士に交渉権、
訴訟代理権がありますが、140万円を超えると弁護士じゃないと、
交渉権、訴訟代理権を持つことができないとされています

 

このような理由もあるので、個人再生の手続きは、弁護士に依頼した方が、
いろいろと安心でメリットが多いと言われているようです
借金額との兼ね合いもありますから、どちらがいいかは、
一度法律事務所に相談してみるのがいいでしょうね。

 

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