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個人再生 相談

個人再生後にクレジットやローンが組めるまで最短で何年?

 

個人再生をすると、クレジットカードやローンは組めなくなると
いいますが、それはどのようなシステムでそうなっているのでしょう?
そこには、個人信用情報機関のブラックリストが関係しています。

 

クレジット会社と個人信用情報機関は密に関わっています。
個人再生の手続きをすると、官報に掲載されます。
それを元に個人信用情報機関が、その情報を登録するのです。

 

これが、ブラックリストに載るということです。
実際にブラックリストというものがあるわけではありませんが、
債務整理の情報が載る=ブラックリストに載るという意味合いです。

 

すると、その情報を得たクレジット会社は、すぐに個人再生をした人
との取引を取りやめ、カードをこれ以上使用させないように
返信用封筒にカードを入れて返却するよう求めます。

 

このように、個人再生の手続きをすると、現在持っている
クレジットカードはクレジット会社に返却することになり、
クレジットカードを使用することは出来なくなるわけです。

 

では、個人再生をした人はこのまま一生
クレジットカードやローンは組めなくなるのでしょうか?
いいえ、そんなことは決してありません。
ただ数年間は新規にクレジットカードを作ることはできなくなります。

 

その理由は、クレジットカードを新規に作成する際には、
またもや個人信用情報が調べられるからです。
その個人信用情報は数年間保存されますから、個人再生などの
情報が記載されているうちは、クレジット会社は許可しないからです。

 

個人再生などの債務整理の情報が載っている期間は、
通常3年〜7年間ぐらいだと思います。
つまり、最短で3年程度。。
ほとんどは5年間ぐらいで、長いと10年間という場合もあるようです。

 

では、個人再生後に改めてクレジットを取得するには
どうしたらよいのでしょうか?
そのためには、個人信用情報に自分が個人再生した事実が、
まだ記載されているかを知っておく必要がありますね。

 

個人再生の情報がまだ載っているのかどうかは、
個人信用情報機関に行って、直接問い合わせればいいんです。
本人ならば、個人信用情報を見ることができることになっています。

 

例えば、全国銀行個人信用情報センターの場合は、
受付で住所、氏名、開示の理由を記載して、
パスポートや運転免許証などの身分証明と一緒に渡します。
すると、まもなく登録情報開示報告書が手渡されます。
また、遠方の場合は郵送でも可能ですよ。

 

手続きの方法に自信がなかったり、登録情報開示報告書の見方が
分からない場合は、弁護士さんなどに相談してみるといいでしょう。

 

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