個人再生が許可されない?判断方法は最低弁済額にあった!
個人再生をしたいと思って申し立てをしても、
実際には許可されないこともあるそうなんです。
裁判所を通す手続きになるので、その辺はやっぱり色々と難しくて、
簡単にはいかないってことなんですかね。
そもそも、個人再生って給与所得者個人再生と、
小規模個人再生っていう2種類の方法があるんですよね。
で、手続きとしては給与所得者個人再生の方が簡単みたいなんです。
なぜかというと、小規模個人再生の場合は債権者全員に
再生計画案を見てもらって、お伺いを立てなくちゃいけないんです。
この計画でOKですか?それともNGですか?という具合です。
すぐにOKが出るならばいいですけど、
誰か1人でもNGだったらまた再生計画案を練り直さなくては
いけませんから、時間も手間もかかってしまいます。
時には、いつまでもOKが出ずに、
個人再生を諦めるしかない場合もあるかもしれません。
まあ、実際には大抵の債権者はOKしてくれるようですが。
その点、給与所得者個人再生は債権者の意見は関係なく
裁判所に必要な書類を提出すればOKとなっているんです。
とはいっても、継続的に収入があって最低弁済額が
ちゃんと返済できること、という条件がありますが。
どちらにしても、裁判所が個人再生の許可をくだす判断は、
ちゃんと家計をやりくりして、それ以外の残高を返済に充てた場合、
その返済額が最低弁済額に到達しているかどうかという点でしょう。
もしも、収入から毎月の生活費を引いての返済額が少なすぎる場合
(最低弁済額に到達しない額の場合)は、
裁判所は個人再生の許可を出さないと思います。
こうなると、気になるのは最低弁済額の計算方法です。
最低弁済額は以下の3つのうち、最も多い額になるようです。
1.借金の額によるもの。
(例:借金500万円以下なら100万円。
500万円〜1500万円なら借金額の20%。などと決まっている)
2.裁判所の清算価値算出によるもの。
(例:預金、不動産、生命保険解約返戻金、退職金見込額などから計算)
3.裁判所の可処分所得算出によるもの。
(例:源泉徴収票や所得証明等の数値から計算)
よって、個人再生の場合はこれらの書類を
全て揃える必要があるってことにもなりますね。
個人再生の手続きは、複雑で書類も多いと言われますが、担当の
弁護士に任せておけば大丈夫ですからよく相談して取り決めましょう。
弁護士は専門家ですから、正しく最低弁済額を算出してくれて、
きっと裁判所からの個人再生の許可が下りるようにしてくれるでしょう。
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