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個人再生 相談

個人再生の手続きの流れ★弁護士任せなら簡単?

 

個人再生って手続きが複雑で難しいっていうけど、
実際にはどんなことを行うんでしょう?
以下に簡単に手続きの流れを紹介します。

 

まずは、弁護士との契約です。
契約が始まると、弁護士から債権者に受任通知書が発送されます。
それにより、債権者からの取り立てや請求は、
直接債務者には出来ないことになります。

 

そして、次は、個人再生申立書を作成します。
このような書類作成は、本人は自分の収支について、
全てを詳細に申告すればいいだけで、
あとの細かい必要書類の作成は、弁護士が行ってくれます。

 

必要書類が出来たら、弁護士が裁判所へ個人民事再生の
申し立ての手続きをとります。
裁判所とのやりとりは、弁護士が代理人として行うので
本人が直接何かをしなければならない事はありません。

 

その後、裁判所が必要と認める場合は、
再生委員をたてる必要がある場合があります。
必要ないなら、そのまま書類に不備がなければOKなのですが、
再生委員が必要なら、ちょっと大変になります。

 

再生委員が必要な場合、裁判所が指定する再生委員と
まずは面談をすることになります。
面談では、借金の理由や今後の支払いについて話し合います。

 

そして再生委員にある一定の金額を半年間ぐらい払い続けます。
これは、個人再生できるだけの能力があるかを見定めるためです。
もしも支払いが滞った場合は、個人再生できるだけの
能力がないとされ、不許可になる可能性があります。

 

晴れて再生委員に一定の金額を払い続けることができたなら、
裁判所から個人再生の手続きをとっていいとの許可が出ます。
同時に、債権者による強制執行はストップします。

 

その後、今までの経緯の報告書や、
全ての財産を一覧にした財産目録などと、
3年〜5年間かけて支払う再生計画案を裁判所に提出します。

 

そして、裁判所が再生計画の許可を決定したら、そこで初めて
3〜5年間の再生計画に従って毎月支払いをすることになります。

 

もちろん、再生計画通りにきちんと支払ってください。
もしも支払えなくなった場合は、残念ながら最後の手段である
自己破産をするしかなくなります。

 

個人再生手続きは複雑で時間もかかり、弁護士に契約してから
裁判所に確定されるまでは、半年から約1年ぐらいかかるでしょう

 

ただ、難しい手続きにはなりますが、全てを弁護士に任せておけば
あとは、裁判所とのやりとりも債権者とのやりとりも行ってくれるので、
それほど申し立てた本人が難しいと感じる事はないでしょう。

 

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