給与所得者等再生のメリットとデメリットとは?
個人再生の2種類目は給与所得者再生と呼ばれる制度です。
なんだか難しい言葉の羅列で何が何だかよくわからないと
思う方が大半なんじゃないでしょうか。
まあ普通に生活していくうえで、日常的に出てくる言葉じゃないですよね。
この給与所得者再生と言うのが適用されるにもまた条件があって、
大前提は小規模個人再生の条件を、全て満たしていることです。
それから一定の定期収入があることが肝心です。
一定と言っても多少の増減があるのはもちろん許容範囲内で、
数字を言うなら、増減の幅が20%以内であることが条件です。
と言うことは、この給与所得者再生に適しているのは、
その名のとおりサラリーマンや公務員など所得が
ある程度定額の人ということでしょうか。
小規模個人再生と一番大きな違いが1つあって、
それは債権者の同意がいらないと言うことなんです。
これって再生手続を申し込みたい方としては
気分的にすごく楽なんじゃないかと思うんですよね。
よけいな気を使わないでいいってことで・・・
そのかわり、と言っちゃないですが、
厳しい条件もあるんですよね、実は・・
年収の全額から所得税と住民税、それから社会保険料を控除して、
残った金額から生活費を引いた金額を計算します。
この生活費の金額は自己申請ではなく、
公的に定められた金額となります。
ここで出てきた金額を「可処分所得」と呼びます。
この「可処分所得」の2年分を越える金額の返済が必要なんです。
これを多いと取るか、何とかなる適正金額と取るかは
本人次第と言ったところでしょうね。
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