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個人再生 相談

返済できなくても、ハードシップ免責で救われるって何?

 

個人再生においては、裁判所が決定した再生計画通りに
滞りなく返済をするということが大原則です。
もしも、その再生計画通りに返済できない場合は、
最後の手段である自己破産の手続きに切り替えるしかないでしょう。

 

ただし、やむをえない事情により、どうしても返済が
出来なくなってしまった場合に限り、救済策がとられます。

 

やむをえない事情とは、病気で長期入院することになったとか、
会社をリストラされて、かつ再就職先がなかなか決定しないとか、
ボーナスがカットされたり、給料が減ったなどといった場合です。

 

このような自分ではどうしようもない事情があった場合に限ります。
なので、ギャンブルをしたとか、ショッピングに使ったとか
自分の責任で支払えなくなった場合はもちろん許可されません

 

もしも上記のようなやむをえない事情で支払いが出来なくなった
場合は、再生計画を変更することにより、
支払期間を延長してもらうことができるのです。

 

といっても、延々と何年間も延長するというわけにはいきません。
最長でも2年以内の延長と決められています。
さらに注意したいのは、支払期間は延長されますが、
支払うべき弁済額が軽減されるわけではありません

 

再生計画の変更をしたい場合は、再生計画の手続きを行った裁判所に
再び、今度は再生計画変更の申立てを行うことになります。
すると債権者との話し合いが行われ、裁判官が決定をくだします。

 

では、もしもこの再生計画変更を行ってもなお、
どうしても返済が出来なくなった場合はどうなるのでしょう?
その場合は、ハードシップ免責が適応になる可能性があります。

 

ハードシップ免責とは再生計画通りの支払いが極めて困難になった場合に
免責(借金の支払い責任を免除すること)を認めるという制度です。
ただし、このハードシップ免責は、よほどの事情がある場合にしか
許可されない制度となります。

 

ハードシップ免責の申立てを出来るのは、
「再生計画変更をしてもなお、支払いが極めて困難であること。」
「再生計画における支払い額のうち4分の3以上を返済していること。」
「ハードシップ免責を実行することで債権者の利益に反しないこと。」
を満たしている場合です。

 

そして、申立書には返済を続けていくことが出来ないことを
証明する書類を添付しなければなりません。
それでも、ハードシップ免責が許可されるとは限りません。

 

とりあえず、もしもどうしても再生計画通りに返済できなく
なったならば、まずは担当の弁護士に相談してみましょう。

 

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