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個人再生 相談

会社員や公務員が個人再生をしたら職場にバレる?

 

会社員や公務員の方など個人再生をしたら、職場にバレるのではないか?
ということを不安に思う人が多いようです。

 

職場にバレてしまったら、周りからもそういう目で見られますし、
配置換えなどの処置がくだされるかもしれません。
最悪の場合は、クビになってしまうのではないかとも思います。

 

個人再生をしたことが会社にバレたくないと思う人がほとんどです。
そして、一般的な企業の場合、おそらくバレないようにしようと
気をつけていれば、そのままバレることは無いでしょう。

 

退職金見込額証明書などの会社に請求する書類も、
就業規則と退職金規程などと一緒に、
自分で作った計算表を提出することで代用できますからね。

 

もちろん、クビになるということもありません。
そのような不当解雇をされたとしたら、それはそれで問題です。

 

ただ、個人再生を理由に解雇することは禁じられていますが、
もしも個人再生の事実が発覚した場合、
さりげなく配置替えが行われることはあるようです。

 

特に、銀行などの多額の現金を扱う職場の場合は、
直接現金を扱わないような部署に異動になることもあるようです。

 

では、公務員だとどうでしょう?
公務員の場合も、地方公務員法による欠格事由になってはいません
よって、個人再生したからといってクビになることはありません

 

ただ、会社員でも公務員でも、官報には個人再生したことが
掲載されますので、官報に目を通す人間には知られる恐れはあります。
官報とは、政府が発行している機関紙です。

 

しかし、官報に目を通すのは、金融関係や官公庁の一部の人でしょう。
ですから一般の職場の同僚に知られることは、まず無いといえます。

 

注意点として、個人再生の場合は、全ての借金が対象となります
会社や職場がらみの組織から借金をしている場合は当然バレると思います。
公務員の場合は、共済組合からの借金が当てはまります

 

バレたからといってクビにはなりませんが、
上司の見る目が変わってくるかもしれません。

 

もしもどうしても、会社関係の借金だけはそのままにしておいて、
会社にバレないようにしてほしいという場合は、
個人再生ではなく、任意整理という方法があります。
こちらだと、整理したい債務を選べます。

 

個人再生がいいか、任意整理がいいかの判断は
弁護士などの専門家に相談してみるといいですよ。

 

尚、手続き後も、裁判所へ何度か足を運ばないといけないので、
有給休暇などの休みをとる必要が出てくるかもしれませんが、
その辺は、適当な理由をつけて休暇をとれば大丈夫でしょう。

 

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