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個人再生 相談

個人再生の「個人再生委員」の重要な役割とは?

 

個人再生をしたら裁判所が必要と認めた場合は「個人再生委員」を
「裁判所」と「申立人」(個人再生を申し立てた債務者)の間に
立てなくてはならない場合があります。

 

大抵は、弁護士が代理人となって申し立てた場合は、
弁護士が再生委員の役割をはたし、別に再生委員を選任しない
ことが多いようですが、個人で申し立てを行ったり、司法書士
申し立てをした場合は、個人再生委員が必要となってくるようです

 

ただ、東京地裁だと弁護士が申し立てを行っても、別に個人再生委員を
選任する必要があったりと、地域によっても裁判所の判断が
異なりますので、詳しくは地域の弁護士に尋ねてみるのがいいですよ。

 

個人再生委員が必要となれば、個人再生委員に支払う報酬が
別に必要になってきます。

 

15万円ほどは用意しなければなりませんが、事前に支払いテストとして
積み立てた分から支払われるという仕組みになっているようですから、
新たに用意するというやり方ではないようですよ。

 

そんな個人再生委員の役割は、
「申立人の財産や収入を調査する。」
「再生債権の評価に関し、裁判所を補助する。」
「申立人が適正な再生計画案を作成するための助言を行う。」
などがあります。

 

そして、個人再生委員は、債権者と申立人のどちらの味方でもない
中立の立場として指導、監督しながら手続きを進めていきます
個人再生委員に選ばれるのは、やはり個人再生の手続きに
精通しているベテランの弁護士などが選ばれるようです。

 

個人再生の申し立てをしたら、すぐに裁判所から個人再生委員が
選任され、その後、申立人と個人再生委員との面接になります。
申立人と、その担当弁護士や司法書士が一緒に、
個人再生委員の事務所や弁護士会館へ行くことになります。

 

個人再生委員からはいろいろと質問されますが、
30分〜90分ぐらいの面接となる事が一般的です。
内容は、資料の確認や不明な点などの質問となります。

 

そして、個人再生委員は、面接や支払いテストなどから判断して
個人再生の手続きを開始するべきかどうかの意見書を作成して
裁判所に提出します。
裁判所は、その意見書から可か不可の判断を下します。

 

さらに、その後の手続きである再生計画も、
作成した再生計画を提出して、裁判所に許可されるかどうかも
個人再生委員の提出する意見書によって判断されます。

 

このように、個人再生委員の意見書は大変に重要で、
今後の裁判所の判断に重大な影響力を及ぼします。
個人再生の手続きにおいて、個人再生委員というのは、
非常に重要な役割を持っているのです。

 

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