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個人再生の「家計収支表」の内容はコレだ!

 

個人再生の場合の「家計収支表」を紹介します。
それぞれの裁判所によって多少の違いはありますが
大体似たような感じなので参考にしてみてください。
尚、収入も支出も同居している家族全員分を記載することになります。

 

収入の項目(当てはまるものを記載する)

・給与(申立人と配偶者とその他の同居者の分)
・自営の収入(申立人と配偶者とその他の同居者の分)
・年金(申立人と配偶者とその他の同居者の分)
・雇用保険(申立人と配偶者とその他の同居者の分)
・生活保護
・児童手当
・親類からの援助(誰からかを記載)
・借入金
・その他の収入

 

支出の項目(当てはまるものを記載する)

・住居費(家賃)
・住宅ローン(マンションの管理費を含む)
・駐車場代(車の名義人も記載)
・食費
・嗜好品代(酒、たばこなど)
・外食費
・電気代
・ガス代
・水道代
・電話料金(携帯電話も含む)
・通信費(インターネットなど)
・新聞代
・国民健康保険料(家族全員分)
・国民年金料(家族全員分)
・生命保険や損害保険といった任意加入の保険料
 (保険の契約者を記載、家族全員分)

・ガソリン代(車の名義人を記載)
・交通費(電車やバスなど)
・日用品費
・医療費
・被服費
・教育費
・交際費(冠婚葬祭など)
・娯楽費(雑誌を買う、レジャーなど)
・小遣い(家族全員分)
・借金の返済金

 

こうしてみると、様々な項目がありますね。
これを漏れの無いようにきちんと記載していくと
毎月の家計の流れが一目瞭然です。

 

これは個人再生の手続きにおいて裁判所に提出するためのものですが、
それだけのために使用するのはもったいない!
完成した家計収支表は、今後の生活再建にも大きな役目を果たしてくれるでしょう。
なぜなら、
「無駄な支出となっている部分がないか?」
「毎月これだけの収入でやり繰りするにはこれぐらいの支出までなら大丈夫だ。」
など気付く部分がたくさんあるはずですから。
個人再生の手続きが完了した後も、家計収支表を記載することを
日課にしておくと生活再生への道もぐっと早くなると思いますよ。

 

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