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個人再生 相談

家計収支表…覚えていない支出はどうする?

 

個人再生の手続きをしようとしたら
「家計収支表」を提出するように言われます。
いわゆる家計簿のようなものですね。

 

しかし、普段から家計簿を付けている場合はいいでしょうけど
全く何も記載していない、レシートさえも無い
というご家庭も多いのではないでしょうか?

 

そういった場合は、何に使ったか思い出しながら
大体の金額を記載することになります。
そう言われても大体の金額も定かではない…
という方もいらっしゃるでしょう。
しかし、そこは何とか思い出しながら記載するしかありません。

 

もしも、今後個人再生を考えている方は今からレシート等を取っておきましょう。
そして、家計簿を付けるようにしておくといいですよ。

 

家計簿を付けていない場合の家計収支表の書き方ですが、
銀行口座からの引き落としの分や領収書やレシートが残っている
ものは1円単位まで正確に書けますからそうしましょう。
その他の食費や被服費などでレシートが残っていないものは
大体の金額を書くことになるので、1円単位や10円単位じゃなくて大丈夫です。

 

要するに、毎月の収入と支出を計上して、その差額が
現在の残高と近い金額ならば特に問題はないのです。
なので、1円単位でピッタリ合わなくてもOKですよ。

 

裁判所が確認するのは、収入と支出のバランスです。
そして、どれぐらいの返済額なら可能かということです。

 

個人再生をしようと思った方はある程度の収入が
おありでしょうから、特に問題とはならないでしょうが、
収入と支出を比較して赤字になるようだと個人再生は不可能です。
また、赤字までとはいかなくても収入から支出を引いた額が
あまりに少ないと、返済能力が無いと判断されてしまいます。

 

そのあたりを明確にするためにも、しっかりと自分の家計収支表を
認識しておくことは大事な事だと思いますよ。

 

尚、個人再生をしたいのに残高が返済するだけの金額にはならないから
多少ごまかして記載しようなどとは考えないでください。
家計収支表に怪しい点があるとすぐに銀行口座などをチェックされて
裏付けが行われ、ウソをついていたことがバレると
それこそ個人再生は不許可となってしまいますからね。

 

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