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公務員 個人再生

公務員が懲戒処分!個人再生の落とし穴とは?

 

公務員の方が個人再生をしたからって免職処分にはなりませんよ!
もしも個人再生をしたって理由で免職処分になったとしたら
それは訴えたって構わないぐらいの違法な処分になります。

 

ですが、残念なことに免職処分とまではいかなくても、
減給や出勤停止などといった懲戒処分になってしまった例は
過去にもあるようなんです。

 

では、なぜ懲戒処分という事態を招いてしまったのでしょう?
そこには、ただ個人再生をしたってだけでなく
他の理由もあるようなのです。

 

懲戒処分になってしまう可能性がある場合とは…
1)公務員法に違反した場合
2)信用失墜行為と判断された場合
だと思われます。

 

1)の公務員法に違反した場合とは、例えば
副業をして、その結果失敗して債務整理を行った場合などです。

 

国家公務員も地方公務員も公務員法によって副業は禁じられて
いることは公務員の皆さんなら当然知っていますよね?
もしも副業がバレたら…最悪の事態になる可能性もある
ってことも分かっているはずです。

 

もしも給料だけでは借金の返済が厳しいと感じても
公務員の方は絶対に副業はしないでくださいね!
債務整理だけなら何の問題も無いのに、副業をしてしまったばっかりに
懲戒処分になってしまったなんて、バカみたいですからね…。

 

2)の信用失墜行為と判断された場合とは、例えば
借金の理由がギャンブルであることがバレた場合などです。

 

借金の理由が何であっても処分はされないのかと
思っていたのですが、実際にはそう甘くもないようですよ…。
理由がギャンブルだと分かってしまったら、その職場で問題になり、
信用失墜行為とするかどうかが判断されるようです。
もしも信用失墜行為となってしまうと、残念ながら
何らかの懲戒処分がくだされるでしょう。

 

公務員の方の場合、このような免職処分・懲戒処分にならないように
特に注意が必要ですから、下手に自分で動くより、
まずは公務員の債務整理に詳しい法律家に相談しましょう。
そして職場にバレることなく、すんなりと債務整理を
終えられるように手助けしてもらってください。

 

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