4つの債務整理。それぞれの手続きの流れ
債務整理は、わりと簡単に自分で行えるものから、
弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのはもちろん、
手続きが非常に複雑で、時間がかかるものまであります。
代表的な債務整理である「任意整理」、「特定調停」、
「個人再生」、「自己破産」という4つの債務整理の
手続きの流れは、簡単にいうと以下のようになっています。
「任意整理」
任意整理を本人が行うか、司法書士か弁護士に依頼するかを決め、
専門家に依頼するなら、法律事務所に依頼しに行きます。
といっても、本人が行うのは知識もなく無理でしょうから、
大抵は司法書士か弁護士といった専門家に依頼することになります。
次に、借金における利息を制限したり返済方法を変更した
任意整理案を作成し、債権者と交渉します。
そして債権者から承諾されると、任意整理による返済が開始されます。
逆に、債権者が納得しない場合は、他の方法を考えることになります。
「特定調停」
債務者が簡易裁判所にて特定調停の申し立てをします。
その後、裁判所に債務者と債権者が足を運び、調停委員が間に入って
残りの借金の減額や返済方法の変更などを話し合います。
両者が納得した場合は、調停が成立します。
合意した内容の通りに返済を開始することになります。
逆に、両者が納得しない場合は、他の方法を考えることになります。
「個人再生」
債務者が地方裁判所に個人再生の申し立てをします。
裁判所により債権調査などが行われ、個人再生が決定されると、
再生計画案を提出したり、支払いテストが行われます。
その後、数ヶ月して個人再生により決定した
最低弁済額を支払うことになります。
手続きには、6ヶ月から1年ぐらいかかることが多いようです。
「自己破産」
債務者が地方裁判所に自己破産の申し立てをします。
免責不許可事由に該当しないかなどの質問を受けて、
裁判所が許可すると、破産手続きが開始されます。
換金できるほどの財産がある場合は、破産管財人が選任されて
管財事件となり、破産管財人により財産を管理、処分されます。
その後、債権者による集会が行われ、財産分が配当されます。
換金できるほどの財産がない場合は、同時廃止となります。
同時廃止の場合は、3〜6ヶ月ぐらいかかり、
管財事件の場合は、6ヶ月〜1年ぐらいかかるようです。
どの債務整理もそれなりの知識が必要ですし、
手続きも一般人には難しいことが多いです。
分からない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談して
手続きも任せておけば安心です。
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