どの債務整理にするかは返済見込みの有無で決める
住宅ローンって、他のローンと比べると比較的低い金利で 多くのお金を借りることができますよね。 でも、消費者金融なんかでお金を借り始めると、利息が凄く高くて、 返済に困って別のローン会社でお金を借りて、また困ってお金を借りて、 気付いたら借金が膨らんでいった、なんて事だって珍しくないはず。 実はわたしがその状況で、 債務が200万円を超えた時点で「あ、もうだめだ」と思い始めました。 そこで、多少犠牲を払ってでも借金を少なくする、 または借金を無くす方法ってないのかなと思って、調べてみたんです。 そこで行き当たったのが、債務整理という言葉でした。
債務整理は大きく分けて4パターンがあるそうです。
1:任意整理
弁護士や司法書士が、借金をしている者とお金を貸している者の間に入って、 利息の引き下げの相談をして借金を減らす方法です。
例えば、両者が親しい友人関係だった場合とか、 連帯保証人がいるから簡単に借金を手放せない場合に使われます。 自己破産をした場合に免責(借金がチャラ)にならなかった場合の 代替法としても使われます。
総額を減らした借金を、決まった年数(3年から5年)のうちに完済します。 「支払いができない」「支払いができる見込みが無い」 などの必要な要件はなくて、誰でもできる債務整理です。
2:特定調停
この申し立ては、調停を利用したもので、 申し立てをするのに条件があります。
それは、「借金の返済ができなくなる見込みがある事」。 任意整理と同じように、利息が適切かどうか見直しを行って、 借金の総額を減らし、3年で借金を返します。
調停、つまり双方の話し合いで決める事なので、 今すでに支払う力がゼロだったりすると、債権者は話し合いに応じないので、 この方法は使えません。
3:個人再生
住宅を所有している場合はこの方法をとる事が多いみたいです。?
特定調停と同じように、 借金が返せなくなる「見込み」がある人がとる方法です。
借金の総額の25%以上の額を返済する事になります。 これは債権者との話し合いではなく、裁判所が決めます。
4:自己破産
上の3つと大きく違うのが、 借金の返済が「できなくなった」時の最終手段という事。
失業などで、返済するための収入が途絶えたり、 収入に見合わない借金を背負って返済できない場合にのみ許される 債務整理です。
自己破産を裁判所が許可すると、借金はチャラになります。 でも、自己破産の免責(借金チャラ)を決めるのは裁判所であって、 もし免責が不許可になった場合は、借金は残ってしまいます。
その場合は上の3つの方法の中から方法を探すしかないですね。
わたしは幸い、収入は一定額あるので、 少しずつなら返済して行く事ができるんですが、 このままじゃ、借金が減る事はないです。 自己破産はしなくて済むけれど、特定調停か、個人再生を使って、 借金の総額を減らしてもらおうと思います。
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