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倒産!連帯保証人の社長・役員が行うべき債務整理

 

会社の経営が困難になり、会社が倒産状態になったら、
その会社は、何らかの債務整理を行うことになります。
そうなった場合、その会社は破産しました、民事再生しました、
会社更生しました、という事だけで済むのでしょうか?

 

例えば、破産の場合は、従業員はそのまま仕事が無くなりますが、
当然ですが、その他の金銭面の責任を取る必要はありません。
逆に、会社から従業員側に責任をとって欲しいぐらいですものね。

 

しかし、社長や役員はそういうわけにはいきません。
会社が倒産するということは、同時に社長や役員も
お金の面で責任を取らなくてはならないのです。

 

なぜなら、ほとんどの社長や役員は会社の連帯保証人に
なっているからです。

 

会社の場合は、融資を受けるにしても金額が高額ですよね。
そのため、多くは社長や役員が連帯保証人となってお金を借ります。
よって、借金が返せなくなった場合は連帯保証人の社長や役員が
代わりに借金を返済しなければならなくなるのです。

 

社長ならそれも当然かもしれないけれど役員はどうでしょうね。
「なんで連帯保証人になんてならなくてはいけないんだ!」
と思う役員もいるかもしれません。

 

実は、社長も役員も連帯保証人になる義務は無いそうです。
しかし、お金を貸す側としては社長や役員に連帯保証人になるように
求めますし、社長自身も役員にそのように求めるようです。

 

役員は連帯保証人になるのが当然のように思われていますし、
本人も上に立つ者の義務と感じている人も多いと思います。
どうしてもイヤならば断ってもいいでしょうが、
実際には受け入れざるを得ない状況になるのかもしれませんね。

 

会社が倒産などの状況になった場合、会社の借金分が
連帯保証人の財産が換金されて借金に充てられます。
自宅など、その連帯保証人の名義になっている財産全てです。

 

といっても、会社が抱えている借金の額は、莫大な額でしょうから、
とても個人の資産を売ったぐらいでは返済出来ないと思います。
となると、やはり社長や役員も債務整理が必要となります

 

社長や役員の場合、多くは自己破産となるでしょうね。
借金の金額が非常に多く、理由も正当なので免責も許可されます。
借金の額がそこまで莫大ではなく、頑張って少しでも借金を
返したいという誠意のある方は、個人再生を選ぶ場合もあります。

 

どの債務整理が向いているかは、そのときの状況によってですから、
分からない点は専門家である弁護士などに相談してみましょう。

 

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