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特定調停 相談

債務整理★特定調停と自己破産の違いとは?

 

同じ債務整理である特定調停と自己破産ですが、
この二つには大きな違いがあります。

 

まず、特定調停は特定調停法と民事調停法によって
簡易裁判所で行われる手続きです。
自己破産は破産法によって地方裁判所で行われる手続きです。

 

また、特定調停は、現在は支払いを行っているけれども、
このままだといずれ支払えなくなるであろう人が行う方法ですが、
自己破産は、すでに現在支払いができていない状態の人が行います。

 

さらに、特定調停は手続きを行っても、残りの圧縮した債務を
継続して3年〜5年かけて支払っていく必要がありますが、
自己破産は支払い義務が全て免除されます。
全ての財産は奪われますが同時に
借金もチャラになって全て無くなるという方法です。

 

となると、特定調停は、今後も支払いが残るわけですから、
当然それなりの支払い能力がないと利用できません。
仕事もなくて、今後も収入が見込めないといった状態の場合は
自己破産を選ぶしかないかもしれません

 

ただ、自己破産の場合は、免責不許可事由というものがあります。
これは、ギャンブルや浪費といった理由で借金が増えたのであれば、
たとえ自己破産してもその分の借金が残りますよ、という意味です

 

ギャンブルや浪費が理由の債務ならば、自己破産を選ぶ事が
できませんから、特定調停を選ぶことになるかもしれませんね。
特定調停なら、借金の理由が何であっても利用することができます

 

また、特定調停を選んでも、債権者によって
反対されたら解決することができません。

 

あくまでも話し合いによって解決されるのが特定調停なので、
債権者が反対したり、簡易裁判所に出頭してこなかったり
する場合は不成立となってしまうのです。

 

そうなると、自己破産や個人再生といった
他の債務方法を選ぶしかなくなります。

 

ただ、特定調停の場合は債権者を選んで申し立てることができます。
よって、どうしても反対する債権者は除いて申し立てを行う
といった方法をとることも可能となります

 

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