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特定調停 相談

債務整理★特定調停と個人再生の違いとは?

 

特定調停も個人再生も債務整理の方法です。
両方とも、現在よりも毎月の返済額を減らしはしますが、
返済可能な債務に計算しなおして、残りの債務を
3年〜5年ほどで返済していく方法です
そのため、一定額の収入があることが条件となります。

 

そういった点では同じようにみえる特定調停と個人再生ですが、
実は様々な点で違いがあるのです。
以下に特定調停と個人再生の違いを紹介します。

 

・困窮度

 

困窮度がより高いのは個人再生の方となります。
特定調停で無理ならば、個人再生と考えるのが通常です。

 

・申立先

 

特定調停は簡易裁判所に、
個人再生は地方裁判所に申し立てをします。

 

・根拠となる法律

 

特定調停は特定調停法と民事調停法、
個人再生は民事再生法となります。

 

・申し立て時の状態

 

両方とも、今度支払いが不能となるであろうと
思われる場合に申し立てます。
特定調停は、個人でも法人でも利用可能で
負債総額に制限はありませんが、
個人再生は、個人に限定され、
負債総額も5000万円以内と制限されます。

 

・申し立てをする人物

 

特定調停は手続きも比較的簡単で、通常自分で行いますが、
個人再生の場合は手続きが複雑で自分で行うのはほぼ不可能です。
よって、弁護士や司法書士に依頼するのが通常です。

 

・費用

 

特定調停は、債権者1件につき1000円以内で済みますが、
個人再生は、債権者1件につき10000円ほどと
さらに10万〜30万円ほどの費用がかかります。

 

・決定の方法

 

特定調停は調停により、
個人再生は裁判所により決定されます。

 

・解決の方法

 

特定調停は全ての各債権者との合意があってはじめて解決します。
個人再生は小規模個人再生の場合は、
債権者の過半数の同意があれば解決します。
給与所得者等再生の場合は債権者の同意は必要ありません。

 

・解決後の返済

 

特定調停は利息制限法によって計算をし直したり、
将来も利息をカットするなどの方法が取られます。
個人再生は原則として借金が5分の1にカットされます。

 

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