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特定調停 相談

特定調停の流れと必要書類。気になる費用は…?

 

多重債務の解決方法として役に立つ
簡単な特定調停の手続きの流れを以下に紹介します。

 

1.債務者が簡易裁判所へ特定調停の申し立てをする。

 

債権者の住所がある管轄の簡易裁判所に申し立てます
借りている先が複数ある場合は、数が一番多い管轄の
簡易裁判所へまとめて申し立てをします。

 

申し立てに必要な書類は、申立書(簡易裁判所からもらう)、
財産の状況を示す明細書(給料明細、源泉徴収票、
不動産関係の書類など)、債務者であることを示す書類、
関係権利者一覧表、住民票、戸籍謄本などです。

 

特定調停が受理されると、債権者に受理証明書が送付され、
債権者からの取り立ては停止します。

 

2.簡易裁判所によって調停委員が決定する。

 

裁判所が調停委員名簿から調停委員を選任します
調停主任裁判官と調停委員2名によって調停委員会が構成されます。
調停委員会によって返済能力などを考慮して、
まずは特定調停で解決できるかどうかを判断されます。

 

3.双方の協議が行われ、調停調書が作成される。

 

特定調停によって解決できると判断されると、
利息制限法によって残りの債務額を圧縮します。
そして、返済計画案が作成されます。
この返済計画案をもとに、債権者との間で話し合いが行われます。

 

調停は数回行われ、第1回は申立人である債務者と調停委員との
話し合い、第2回以降は債権者も出席しての話し合いになります。

 

全ての債権者の合意が得られたら、調停調書に決定事項を記載します。
もしも、全ての債権者の同意が得られなかった場合は、
特定調停は成立せず、他の債務整理の方法を行うしかありません。

 

4.調停調書通りに3〜5年間返済を行う。

 

合意した通りの内容が書かれた調停調書の通りに
銀行振り込みなどにより返済を行っていきます。

 

尚、特定調停の費用はだいたいは、
(印紙代300円+切手代420円)×債権者数 です。
借金の額などによって多少の金額の違いはありますが、
借入先1社に対して1000円程度と大変安く済みます。

 

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