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特定調停 相談

特定調停では利息制限法によっていくら借金が減る?

 

特定調停を申し立てると、借金が減ることは事実です。
では、いったいいくらぐらいの借金減額が見込めるのでしょう?

 

ここでよく言われるのが「利息制限法」です。
利息制限法とは、金銭消費賃借契約において
利息の上限を定めた法律です。

 

そして、定められた上限を超えている場合は、
なんと、その分が無効になるのです。

 

利息制限法では、借金額に応じて
15〜20%の利息が決められています。
元本10万円未満なら20%、
10万円以上100万円未満なら18%、
100万円以上なら15%までとなっています。

 

しかし、過去の消費者金融の金利をみると、
25%以上のものが多いそうなのです!

 

なぜ、そのような高い金利が許されているのかというと、
利息制限法の上限は金利20%ですが、
出資法という別の法律によると上限は金利29.2%だからです。

 

利息制限法は民事上の効力、出資法は刑事上の効力です。
利息制限法の上限を超えても、刑罰にはならないため、
いわゆるグレーゾーン金利を設定していたのです。
(現在はグレーゾーン金利は廃止されています。)

 

とはいえ、そうやって高い金利の利息を払い続けている分は、
ちゃんと利息制限法によって返還請求することができます。

 

もしも、利息制限法で定められた利率で再計算したら、
借金がぐんと減る可能性が高いのは言うまでもありませんよね。
再計算の結果で算出された余計な利息は元本に充当されます。
すると、一般的には2割から3割ほど借金が減ると言われています

 

また、取引機関が長いほど借金額が減ると言われていますから、
長期において借金返済を続けている人はより有効と言えます。
もしも、5年以上にわたって高金利な返済を続けているならば、
さらに大幅な借金減額が期待できるでしょう

 

ただ、特定調停では過払い金(払いすぎた返済額)が
発生したとしても、そこまでの手続きはできません
その場合は、新たに過払い金返還請求訴訟
起こさなければならないので注意が必要です。

 

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