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自己破産 相談

借金額と収入とのバランスで決まる自己破産免責

 

自己破産は、裁判所に認められない限り、自分勝手にはできません。
ではどうしたら裁判所が認めるかというと、

 

1、支払い不能の状態であること
2、免責不許可事由に当たらないこと
3、1,2を満たしたことで免責が許可されること
の3つが満たされていることが必要です。

 

例えば借金の総額が100万円あったとして、月々の手取り収入が30万円なら、
返済は可能と考えられます。
この場合、支払い不能の状態と認められません。
 したがって自己破産の申し立てをしたところで却下されます。

 

しかし月々の手取り収入が6万円であったならどうでしょうか。
生活費、光熱費、雑費等々でギリギリ、返済費を捻出できません。
したがって支払い不能の状態と認められ、自己破産が受理されます。

 

裁判所は申立人の借金額と収入とのバランスを考えて
自己破産できるか否か を決めていきます。
通常、借金額が年収の1.5倍以上あって3年以内に完済 できそうにない場合、
自己破産と言われています
平均的なサラリーマンで、だいたい200万円の借金が自己破産可能な目安の ようです。

 

扶養家族が多かったりすると100万円でも自己破産は許可されますし、
生活保護を受けているとだいたい50万円でも支払い不能の状態と認められ、
自己破産が許可されるようです。

 

支払い不能の状態と認められても、
裁判所に対して虚偽の申告をしたり (例えば、複数いる債権者の全部ではなく、
一部しか申告しなかった)、 財産を勝手に処分してしまったり
(例えば、申立て直前に車を勝手に売却 した)すればそれは
免責不許可事由に該当するとみなされてしまい 免責が受けられません。
借金は残ってしまうのです。

 

なんとしてもこの事態だけは避けなければなりません。
そのためにはまず、事前に弁護士や司法書士とよく相談されることを おススメします
 借金で首がまわらない、絶体絶命のピンチだからこその自己破産です。
正直にありのままを申告し、余計な小細工はしないことです。

 

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