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両方選ぶ事も可能!?法テラスの立て替え制度と担当弁護士

 

法テラスの立て替え制度を利用したいと思ったら、
まずは法テラスに行かなくてはなりません。
そこで、収入などのいろいろな条件に合っているならば、
立て替え制度を利用することができるようになります。
そして、担当となる弁護士は法テラス側から選ばれます。
法テラスを通した場合は自分で弁護士を選ぶ事はできません。

 

しかし中には依頼したい弁護士がすでにいる
という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
その上で法テラスの立て替え制度も利用したい…と。

 

これは困りましたね。
法テラスに行くと立て替え制度は利用できても担当弁護士は選べない、
逆に弁護士事務所に直接行くと担当弁護士は選べるけれど
法テラスの立て替え制度は利用できないのでは…?

 

ところが、そうではなかったんです。
弁護士事務所に足を運んでから弁護士経由で法テラスに
立て替え制度を申し込むこともできるんです!!
これは、「持込案件」といわれています。

 

「持込案件」を可能にするには、
最初に訪れる弁護士事務所の担当弁護士が
法テラスと契約している弁護士である必要があります。
これは大事なポイントなのでチェックしておきましょう。

 

そして、当然ですが申込者本人の収入・資産などが
法テラスの立て替え制度を利用するための条件にかなっている必要があります。
それらを満たすならば、自分の選んだ弁護士を通して
法テラスの立て替え制度を利用することが可能なんです。

 

さらにこの方法を選ぶと、2つのメリットがあります。
ひとつは、先述している自分の選んだ弁護士が担当となること。
もうひとつは、法テラスでの手続きがスムーズにいくことです。

 

なぜ手続きがスムーズにいくのかというと、
本来は法テラス側で担当弁護士を選ぶわけなので、
そうなると、担当弁護士が決まるまで時間がかかるようです。
1ヶ月ぐらいはかかってしまうそうですよ。
ところが、最初から担当弁護士が決まっている持込案件の場合は
手続き的にも楽で時間的にも短縮されるということのようです。

 

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