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個人再生 相談

個人再生が官報に載る時期は…合計3回!

 

個人再生の手続きを行うと官報に載ります。
官報とは、国が発行している新聞のようなものです。
法律や政令の制定や改正、裁判内容が掲載されています。

 

官報に掲載されるのは、事件番号、氏名、住所、決定の日時、
決定の内容、破産管財人氏名、債権届出等の期間、
次回期日の内容・場所、管轄裁判所です。
そして、個人再生をして官報に載るのは3回です。

 

まず1回目は、個人再生の手続きの開始が決定したときです。
そのとき、同時に全ての債権者へ個人再生の開始決定書
というものが裁判所から送付されます。

 

2回目は、再生計画案を練っている途中です。
再生計画案に異議があるのかを債権者に問うという目的です。

 

3回目は、再生計画案が決定してからです。
裁判所が再生計画を認可したという証明になります。

 

官報に載るというだけでも心配なのに、3回も載ることになるなんて
世間の人に知れ渡ってしまうのでは?と不安になるかもしれませんね。
でも、そんなことはほとんど無いと思いますよ。

 

なぜなら、普通の人は官報に目を通すことがほぼ無いからです。
金融機関やクレジット会社の担当者や、管理会社の担当者、
大企業の人事部だったらチェックすることもあるかもしれないですが、
一般的な中小企業においては、まず見ることがありません。

 

最近では、インターネットのサイト上からも閲覧できるようですが、
有料となっているようですし、毎日数百人の情報が掲載されるため、
その中から一人を探し出すのは非常に困難です。

 

それよりも官報に載ってしまったことで困るのは、
ヤミ金や詐欺業者などの悪質商法業者に目を付けられることです。
そのような悪質商法業者は、官報をチェックしています
そして、官報の住所と氏名からダイレクトメールを送りつけてきます。

 

なぜかというと、そのようなブラックリストに載る
債務整理を行った人は、クレジットカードを作ったり、
ローンを組んだり、お金を借りることが出来なくなります。

 

通常の銀行やローン会社、クレジット会社は、
ブラックリストに掲載されているという事実があると
お金を貸すということはしませんからね。

 

そこに目を付けた悪徳商法業者が「ウチならお金を貸しますよ。」
だとか「いい儲け話がありますよ。」などと勧誘してくるのです。

 

でも、そのようなダイレクトメールは無視しておけばいい話です。
自分がしっかりとしていれば、
そのような誘いに惑わされることも無いでしょう。

 

個人再生の手続きをしていく上で心配なことがあったら、
小さな事でも依頼した弁護士に相談するようにしたらいいですよ。

 

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