お笑い養成所

貸金業法改正前と後とでは状況に大きな違いが!

貸金業法改正前と後とでは状況に大きな違いが!

 

貸金業法は、2010年6月、完全に改正されました。
借金返済に悩む多くの多重債務者を救うためになされた措置です。

 

以下にそのポイントを3つあげてみます。

 

1、総量規制

 

  年収の3分の1までしかお金が借りられないようになりました。
  例えば年収300万円の人なら合計で100万円までしか借金できません。
  A業者からすでに90万円借りていたら、B業者からはもう10万円まで
  しか借りられません。
  法の力で強制的に借り過ぎを封じ込んでしまおうというわけです。
  お金を借りる際には、@50万円以上借りるとき、A複数業者から合計
  100万円以上借りるとき、は年収を証明する書類の提出が必要となり
  ます。それ以下なら自己申告です。

 

2、上限金利の引き下げ

 

  業者の金利の上限が20%に引き下げられました。つまり、利息制限法
  に則った金利になったというわけです。それまで多くの債務者を苦し
  めていた高金利がなくなり、よって改正後の取引においては過払い金
  が発生しなくなりました。

 

3、貸金業務取扱主任者の設置

 

  貸金業を営む営業所に最低でも一人の貸金業務取扱主任者が置かれる
  ようになりました。法令をきちっと守ってもらおうというわけです。
  これにより、業者としてはもう違法行為ができなくなるのです。

 

 

過払い金を回収したいと思ったらまず、
過払い金が発生しているかどうかを確認する必要があります。
業者から取引履歴を取り寄せ、引き直し計算(法定金利での再計算)を行い、
その結果、過払い金が発生しているかどうかを見るのです。

 

一般的には5年以上借りたり返したりの取引が続いていれば
過払い金が発生していると言われています。

 

しかし貸金業法改正後は過払いは発生していませんから、
2010年6月以降の取引においては回収が見込めないと思います。
貸金業法改正前から改正後まで引き続いて取引がある場合、
最初から引き直しを行ってみてください。

 

また貸金業法改正前から改正後まで、
途中ブランクを挟みながら複数回取引がある場合、
改正前と改正後とで分断扱いになるかもしれません。

 

よくわからない場合は、個人で判断するより、
実例が豊富な弁護士・司法書士に相談する方が無難でしょう。

 

債務整理の強み専門家別ランキング