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特定調停 相談

特定調停をおこなう上で知っておくべきこと

 

特定調停の10のデメリット★簡単だけど要注意!?
多重債務に陥ってしまった場合などに、
まず考えるのは特定調停です。
特定調停は簡単に手続きを行うことができて、
なおかつ借金を減らすのに有効な方法ですが、
そこにはデメリットも存在します。
どのようなデメリットがあるのかをチェックしておきましょう。

 

1.裁判所に何度も出向かなくてはならない

 

弁護士などを通さずに自分で手続きを行うため、
何度も簡易裁判所に出向く必要がでてきます。
平日の日中などに行くことになるので、
仕事を休まなくてはならない場合もあります
また、債権者の数が多いとさらに長い時間と労力がかかります。

 

2.書類作成の手間がかかる

 

自分で申し立てをできるのはいいですが、
書類作成も全て自分で行うことになります
慣れていない作業になるので、大変だと感じる場合が多いようです。

 

3.ブラックリストに載る

 

個人信用情報機関に事故情報として掲載されます。
いわゆるブラックリストに載るということです
そうなると、5年以上はローンを組んだり、
クレジットカードを作ることが難しくなるでしょう。

 

4.借金が多すぎると利用できない

 

特定調停はその後も返済を続ける事が条件なので
借金が多すぎると、今後の返済ができないと判断されます。

 

5.和解して解決するとは限らない

 

債権者との間で話し合いが行われても、和解しない場合もあります。

 

6.一定の収入が無いと厳しい

 

継続した収入が無いと、今後返済していくことが難しいでしょう。

 

7.借金があまり減らない場合もある

 

債権者との話し合い、そして合意の上での解決なので、
必ず借金が大きく減るとは限りません。

 

8.過払い金の回収まではできない

 

特定調停では過払い金の回収までは含まれないので、
さらに過払い金返還訴訟を起こす必要があります

 

9.調停調書によって返済期限が決められる

 

3〜5年かけて借金を支払っていく必要があります。

 

10.返済出来ないと、強制執行される

 

調停調書の通りに支払いができない場合は、強制執行によって
給与の差し押さえなどがなされる場合もあります。

 

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